社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号。以下「法」という。)第十条第一項に規定する指定試験機関、第三十五条第一項に規定する指定登録機関、第四十一条第一項に規定する指定試験機関及び第四十三条第一項に規定する指定登録機関として、次の者を指定する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
社会福祉士及び介護福祉士法第十条第一項の規定に基づく指定試験機関等を指定する省令
この条文の基本情報
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- 社会福祉士及び介護福祉士法第十条第一項の規定に基づく指定試験機関等を指定する省令の法令番号は平成十三年厚生労働省令第八十五号です。
- 社会福祉士及び介護福祉士法第十条第一項の規定に基づく指定試験機関等を指定する省令の法令種別は省令です。
- 社会福祉士及び介護福祉士法第十条第一項の規定に基づく指定試験機関等を指定する省令の公布日は平成13年3月30日です。
- 社会福祉士及び介護福祉士法第十条第一項の規定に基づく指定試験機関等を指定する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会福祉士及び介護福祉士法第十条第一項の規定に基づく指定試験機関等を指定する省令は全 4 条です。
- 社会福祉士及び介護福祉士法第十条第一項の規定に基づく指定試験機関等を指定する省令の内訳は本則 1 条、附則 3 条です。
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附則
本文附則
この省令は、公布の日から施行し、昭和六十三年四月一日から適用する。
2法附則第五条第一項に規定する指定登録機関として、次の者を指定する。
本文附則
この省令は、公布の日から施行する。
本文附則
この省令は、公布の日から施行する。
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