社会福祉士及び介護福祉士法第十条第一項の規定に基づく指定試験機関等を指定する省令 本文
社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号。以下「法」という。)第十条第一項に規定する指定試験機関、第三十五条第一項に規定する指定登録機関、第四十一条第一項に規定する指定試験機関及び第四十三条第一項に規定する指定登録機関として、次の者を指定する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会福祉士及び介護福祉士法第十条第一項の規定に基づく指定試験機関等を指定する省令本文は、日本の社会福祉士及び介護福祉士法第十条第一項の規定に基づく指定試験機関等を指定する省令に含まれる条文です。
- 社会福祉士及び介護福祉士法第十条第一項の規定に基づく指定試験機関等を指定する省令本文の条文原文は「社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号。」で始まります。
- 社会福祉士及び介護福祉士法第十条第一項の規定に基づく指定試験機関等を指定する省令の公布日は平成13年3月30日です。
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- 正式書式
社会福祉士及び介護福祉士法第十条第一項の規定に基づく指定試験機関等を指定する省令(平成十三年厚生労働省令第八十五号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000100085 - 本サイト収録
社会福祉士及び介護福祉士法第十条第一項の規定に基づく指定試験機関等を指定する省令(平成十三年厚生労働省令第八十五号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000100085/main
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