調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号。以下「法」という。)第三条の二第二項に規定する厚生労働大臣が指定する者として、次の者を指定する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日
調理師試験の実施に関する事務を行う者等を指定する省令
この条文の基本情報
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- 調理師試験の実施に関する事務を行う者等を指定する省令の法令番号は平成十三年厚生労働省令第百二号です。
- 調理師試験の実施に関する事務を行う者等を指定する省令の法令種別は省令です。
- 調理師試験の実施に関する事務を行う者等を指定する省令の公布日は平成13年3月30日です。
- 調理師試験の実施に関する事務を行う者等を指定する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 調理師試験の実施に関する事務を行う者等を指定する省令は全 10 条です。
- 調理師試験の実施に関する事務を行う者等を指定する省令の内訳は本則 4 条、附則 6 条です。
法第八条の三第二項に規定する厚生労働大臣が指定する団体として、次の団体を指定する。
調理師法施行規則(昭和三十三年厚生省令第四十六号。以下「規則」という。)第十八条の規定による技術考査について指定養成施設の委託を受ける者として、次の者を指定する。
規則第十八条の規定による調理技術の審査の学科試験に合格した者と同等以上の学力を有する者に係る講習を行う者として、次の者を指定する。
附則
本文附則
この省令は、公布の日から施行し、本則の表の各項の上欄に掲げる者の区分に応じ、同表の各項の下欄に掲げる日から適用する。
本文附則
この省令は、公布の日から施行する。
本文附則
この省令は、公布の日から施行し、平成二十年六月三日から適用する。
本文附則
この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、第三条の改正規定及び第四条の改正規定(「社団法人調理技術技能センター」を「公益社団法人調理技術技能センター」に改める部分を除く。)は、公布の日から施行する。
本文附則
この省令は、公布の日から施行する。
第1条附則(施行期日)
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
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