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調理師試験の実施に関する事務を行う者等を指定する省令 第3条(技術考査について指定養成施設の委託を受ける者の指定)

調理師法施行規則(昭和三十三年厚生省令第四十六号。以下「規則」という。)第十八条の規定による技術考査について指定養成施設の委託を受ける者として、次の者を指定する。

この条文の基本情報

技術考査について指定養成施設の委託を受ける者の指定とは何ですか?

定義技術考査について指定養成施設の委託を受ける者の指定とは、調理師試験の実施に関する事務を行う者等を指定する省令第3条に定められた規定で、「調理師法施行規則(昭和三十三年厚生省令第四十六号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 調理師試験の実施に関する事務を行う者等を指定する省令第3条(技術考査について指定養成施設の委託を受ける者の指定)は、日本の調理師試験の実施に関する事務を行う者等を指定する省令に含まれる条文です。
  2. 調理師試験の実施に関する事務を行う者等を指定する省令第3条の条文原文は「調理師法施行規則(昭和三十三年厚生省令第四十六号。」で始まります。
  3. 調理師試験の実施に関する事務を行う者等を指定する省令の公布日は平成13年3月30日です。
  4. 調理師試験の実施に関する事務を行う者等を指定する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 調理師試験の実施に関する事務を行う者等を指定する省令第3条の前の条は調理師試験の実施に関する事務を行う者等を指定する省令第2条です。
  6. 調理師試験の実施に関する事務を行う者等を指定する省令第3条の次の条は調理師試験の実施に関する事務を行う者等を指定する省令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式調理師試験の実施に関する事務を行う者等を指定する省令(平成十三年厚生労働省令第百二号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000100102
  • 本サイト収録調理師試験の実施に関する事務を行う者等を指定する省令(平成十三年厚生労働省令第百二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000100102/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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