精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)第十条第一項に規定する指定試験機関及び同法第三十五条第一項に規定する指定登録機関として次の者を指定する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典公布 収録時点 令和8年4月5日
精神保健福祉士法第十条第一項に規定する指定試験機関及び同法第三十五条第一項に規定する指定登録機関を指定する省令
この条文の基本情報
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- 精神保健福祉士法第十条第一項に規定する指定試験機関及び同法第三十五条第一項に規定する指定登録機関を指定する省令の法令番号は平成十三年厚生労働省令第百七号です。
- 精神保健福祉士法第十条第一項に規定する指定試験機関及び同法第三十五条第一項に規定する指定登録機関を指定する省令の法令種別は省令です。
- 精神保健福祉士法第十条第一項に規定する指定試験機関及び同法第三十五条第一項に規定する指定登録機関を指定する省令の公布日は平成13年3月30日です。
- 精神保健福祉士法第十条第一項に規定する指定試験機関及び同法第三十五条第一項に規定する指定登録機関を指定する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 精神保健福祉士法第十条第一項に規定する指定試験機関及び同法第三十五条第一項に規定する指定登録機関を指定する省令は全 3 条です。
- 精神保健福祉士法第十条第一項に規定する指定試験機関及び同法第三十五条第一項に規定する指定登録機関を指定する省令の内訳は本則 1 条、附則 2 条です。
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附則
本文附則
この省令は、公布の日から施行し、平成十年六月一日から適用する。
本文附則
この省令は、公布の日から施行する。
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