精神保健福祉士法第十条第一項に規定する指定試験機関及び同法第三十五条第一項に規定する指定登録機関を指定する省令 本文
精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)第十条第一項に規定する指定試験機関及び同法第三十五条第一項に規定する指定登録機関として次の者を指定する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 精神保健福祉士法第十条第一項に規定する指定試験機関及び同法第三十五条第一項に規定する指定登録機関を指定する省令本文は、日本の精神保健福祉士法第十条第一項に規定する指定試験機関及び同法第三十五条第一項に規定する指定登録機関を指定する省令に含まれる条文です。
- 精神保健福祉士法第十条第一項に規定する指定試験機関及び同法第三十五条第一項に規定する指定登録機関を指定する省令本文の条文原文は「精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)第十条第一項に規定する指定試験機関及び同法第三十五条第一項に規定する指定登録機関として次の者を指定する。」で始まります。
- 精神保健福祉士法第十条第一項に規定する指定試験機関及び同法第三十五条第一項に規定する指定登録機関を指定する省令の公布日は平成13年3月30日です。
- 精神保健福祉士法第十条第一項に規定する指定試験機関及び同法第三十五条第一項に規定する指定登録機関を指定する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
精神保健福祉士法第十条第一項に規定する指定試験機関及び同法第三十五条第一項に規定する指定登録機関を指定する省令(平成十三年厚生労働省令第百七号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000100107 - 本サイト収録
精神保健福祉士法第十条第一項に規定する指定試験機関及び同法第三十五条第一項に規定する指定登録機関を指定する省令(平成十三年厚生労働省令第百七号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000100107/main
精神保健福祉士法第十条第一項に規定する指定試験機関及び同法第三十五条第一項に規定する指定登録機関を指定する省令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。