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経済産業省組織規則 第二章 外局

第255条〜第349条の4・全 56 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 経済産業省組織規則第二章 外局は、第255条〜第349条の4の全 56 条で構成されています。
  2. 経済産業省組織規則第二章 外局が属する経済産業省組織規則の法令番号は平成十三年経済産業省令第一号です。
  3. 経済産業省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  4. 経済産業省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 資源エネルギー庁
第一款 長官官房

(国際原子力技術特別研究官)

第255条

長官官房に、国際原子力技術特別研究官一人を置く。

2国際原子力技術特別研究官は、命を受けて、国内外の原子力技術について、極めて高度の専門的な知識経験に基づく情報の収集及び分析並びに関係国の政府等との連絡及び協議等を行うことにより、原子力技術に関する政策の企画及び立案の支援を行う。

(会計室及び戦略企画室並びに政策企画官、企画官、資源エネルギー調査官及び業務管理官)

第255条の2

総務課に、会計室及び戦略企画室並びに政策企画官一人、企画官八人、資源エネルギー調査官三人及び業務管理官一人を置く。

2会計室は、次に掲げる事務をつかさどる。

一資源エネルギー庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。

二エネルギー対策特別会計の経理に関すること。

三資源エネルギー庁所属の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。

四エネルギー対策特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。

3会計室に、室長及び予算管理官一人を置く。

4戦略企画室は、資源エネルギー戦略に関する企画及び立案に関する事務をつかさどる。

5戦略企画室に、室長を置く。

6予算管理官は、命を受けて、第二項第一号及び第二号に掲げる事務に関する特定事項に関する事務を処理する。

7政策企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案に関する事務並びに関係事務に参画する。

8企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案に関する事務並びに関係事務に参画する。

9資源エネルギー調査官は、命を受けて、鉱物資源及びエネルギーに関する内外事情の調査、分析及び情報の提供に関する特定事項に関する事務を処理する。

10業務管理官は、命を受けて、人事、文書、会計その他の業務管理に係る特定事項に関する事務を処理する。

(企画官)

第255条の3

国際課に、企画官一人を置く。

2企画官は、命を受けて、国際課の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案に関する事務並びに関係事務に参画する。

第二款 省エネルギー・新エネルギー部

(海洋再生可能エネルギー企画官)

第255条の4

新エネルギー課に、海洋再生可能エネルギー企画官一人を置く。

2海洋再生可能エネルギー企画官は、命を受けて、次に掲げる事務のうち特定事項を処理する。

一海洋再生可能エネルギーに関する政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

二海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律(平成三十年法律第八十九号)の施行に関すること。

第三款 資源・燃料部

(地熱資源開発室並びに鉱業管理官及び国際資源戦略官)

第255条の5

政策課に、地熱資源開発室並びに鉱業管理官及び国際資源戦略官それぞれ一人を置く。

2地熱資源開発室は、地熱資源の開発に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関する事務をつかさどる。

3地熱資源開発室に、室長を置く。

4鉱業管理官は、命を受けて、次に掲げる事務のうち特定事項を処理する。

一国内及び本邦周辺の海域に存する鉱物資源の適正な管理に係る鉱業に関する政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

二鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)の施行に関すること。

5国際資源戦略官は、命を受けて、国際的な鉱物資源及び燃料の確保に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関する事務に参画する。

(海洋資源開発企画官)

第255条の6

資源開発課に、海洋資源開発企画官一人を置く。

2海洋資源開発企画官は、命を受けて、資源開発課の所掌事務のうち海洋資源の開発に関する事務に参画する。

(燃料流通政策室)

第255条の7

燃料供給基盤整備課に、燃料流通政策室を置く。

2燃料流通政策室は、燃料供給基盤整備課の所掌事務のうち、次に掲げる事務をつかさどる。

一石油及び可燃性天然ガス並びに石油製品及び可燃性天然ガス製品の流通に関する政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

二石油パイプライン事業の発達、改善及び調整に関すること。

三石油製品に類するものの流通に関すること。

四液化石油ガスの輸出及び輸入に関すること。

五液化石油ガスの備蓄に関すること。

六液化石油ガスの需給の調整及び取引の適正化に関すること。

七揮発油等の品質の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第八十八号)の施行に関すること(石油製品の生産及び輸入に関することを除く。)。

3燃料流通政策室に、室長を置く。

第四款 電力・ガス事業部

(ガス市場整備室)

第257条

政策課に、ガス市場整備室を置く。

2ガス市場整備室は、次に掲げる事務をつかさどる。

一ガス市場の整備に関すること。

二ガスの供給条件に関すること(電力・ガス取引監視等委員会の所掌に属するものを除く。)。

三ガス事業の運営の調整に関すること。

四ガス事業の資金に関すること。

3ガス市場整備室に、室長を置く。

(電力需給・流通政策室)

第258条

電力基盤整備課に、電力需給・流通政策室を置く。

2電力需給・流通政策室は、次に掲げる事務をつかさどる。

一電気の供給計画に関すること。

二電気の需給の調整及び電気の流通に関する政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

3電力需給・流通政策室に、室長を置く。

(原子力国際協力推進室及び原子力発電所事故収束対応室並びに原子力戦略企画官)

第259条

原子力政策課に、原子力国際協力推進室及び原子力発電所事故収束対応室並びに原子力戦略企画官一人を置く。

2原子力国際協力推進室は、エネルギーとしての利用に関する原子力の国際協力に関する事務をつかさどる。

3原子力国際協力推進室に、室長を置く。

4原子力発電所事故収束対応室は、次に掲げる事務をつかさどる。

一エネルギーに関する原子力政策のうち東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故の収束に関すること。

二エネルギーとしての利用に関する原子力の技術開発に関する事務のうち原子力発電所の事故の収束に関すること。

5原子力発電所事故収束対応室に、室長を置く。

6原子力戦略企画官は、命を受けて、原子力政策課の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案に関する事務並びに関係事務に参画する。

(核燃料サイクル産業立地企画官、原子力発電立地企画官及び原子力広報官)

第260条

原子力立地・核燃料サイクル産業課に、核燃料サイクル産業立地企画官、原子力発電立地企画官及び原子力広報官それぞれ一人を置く。

2核燃料サイクル産業立地企画官は、命を受けて、核原料物質及び核燃料物質に係る施設の設置の円滑化に関する企画及び立案その他の核原料物質及び核燃料物質に係る施設の設置又は改良の促進に関する重要な施策に参画する。

3原子力発電立地企画官は、命を受けて、原子力発電施設の設置の円滑化に関する企画及び立案その他の原子力に係る電源の開発の推進に関する重要な施策に参画する。

4原子力広報官は、命を受けて、エネルギーに関する原子力政策に係る広報に関する事務を処理する。

第二節 特許庁
第一款 内部部局
第一目 課の設置等

(総務部に置く課)

第305条

総務部に、次の七課を置く。

(秘書課の所掌事務)

第306条

秘書課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一機密に関すること。

二特許庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。

三長官の官印及び庁印に関すること。

四公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

五特許庁の保有する情報の公開に関すること。

六特許庁の保有する個人情報の保護に関すること。

七特許庁の職員の医療その他の福利厚生に関すること(会計課の所掌に属するものを除く。)。

八特許庁の事務能率の増進に関すること。

九弁理士に関すること。

十工業所有権審議会弁理士審査分科会の庶務に関すること。

(総務課の所掌事務)

第307条

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。

二特許庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。

三特許庁の行政の考査に関すること。

四広報に関すること。

五特許庁の機構及び定員に関すること。

六工業所有権に関する情報システムの整備及び管理に関すること。

七工業所有権に関する指導に関すること(国際協力課の所掌に属するものを除く。)。

八工業所有権に関する分類に関すること。

九工業所有権に関する民間における技術の開発に係る環境の整備に関すること(企画調査課の所掌に属するものを除く。)。

十工業所有権に関する条約に関する連絡調整に関すること。

十一工業所有権に関する不正競争の防止に関すること。

十二独立行政法人工業所有権情報・研修館の組織及び運営一般に関すること。

十三工業所有権審議会の庶務(弁理士審査分科会に係るものを除く。)に関すること。

十四裁定に関すること。

十五特許庁の所掌事務に係る訟務に関する事務の総括に関すること(審判部の所掌に属するものを除く。)。

十六前各号に掲げるもののほか、特許庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(会計課の所掌事務)

第308条

会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一特許特別会計の経理に関すること。

二特許特別会計に属する行政財産及び物品の管理に関すること。

三特許庁の職員の衛生に関すること。

(企画調査課の所掌事務)

第309条

企画調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一企業等による工業所有権の取得及び管理に関する施策の企画及び立案に関すること。

二工業所有権に関する調査に関すること(国際政策課及び国際協力課の所掌に属するものを除く。)。

三工業所有権に関する統計に関すること。

四工業所有権に関する知識の普及及び啓発並びに人材育成に係る環境の整備に関すること(普及支援課の所掌に属するものを除く。)。

(普及支援課の所掌事務)

第310条

普及支援課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一企業等による工業所有権の取得及び管理に関する啓発に関すること。

二工業所有権に関する公報その他の資料の収集、編集及び刊行に関すること。

三国立国会図書館支部特許庁図書館に関すること。

(国際政策課の所掌事務)

第311条

国際政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一工業所有権に関する外国の制度の調査に関すること(国際協力課の所掌に属するものを除く。次号及び第三号において同じ。)。

二特許庁の所掌事務に係る国際協力に関すること。

三工業所有権に関する外国との連絡に関すること。

四前三号に掲げる事務のほか、工業所有権に関する多数国間の国際機関及び国際会議に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。

(国際協力課の所掌事務)

第312条

国際協力課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一工業所有権に関する指導に関する事務のうち外国人に係るものに関すること。

二工業所有権に関する外国の制度の調査(開発途上にある海外の地域(以下「開発途上地域」という。)に係るものに限る。)に関すること。

三特許庁の所掌事務に係る開発途上地域に対する国際協力に関すること。

四工業所有権に関する開発途上地域との連絡に関すること。

五外国に対する工業所有権に関する出願及び日本国民の所有に係る外国工業所有権に関すること。

六工業所有権に関する情報の提供、相談その他の渉外事務で外国人に係るものに関すること。

七第三号に掲げる事務のほか、特許庁の所掌事務に係る国際協力に関する事務のうち商標及び意匠に関すること。

(審査業務部に置く課等)

第313条

審査業務部に、次の三課及び審査長四人を置く。

(審査業務課の所掌事務)

第314条

審査業務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一工業所有権に関する出願書類(実用新案技術評価に関する書類及び工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の規定により出願書類又は実用新案技術評価に関する書類とみなされるものを含む。以下同じ。)の方式審査に関すること(出願課の所掌に属するものを除く。)。

二工業所有権に関する出願書類の整理及び保管に関すること(出願課の所掌に属するものを除く。)。

三工業所有権の登録に関すること(出願課の所掌に属するものを除く。)。

四工業所有権に関する出願及び登録に関する事務の連絡調整に関すること。

五前五号に掲げる事務のほか、工業所有権に関する出願及び登録に関すること(出願課の所掌に属するものを除く。)。

(出願課の所掌事務)

第315条

出願課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一国際出願(特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)及び実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)の規定により特許出願及び実用新案登録出願とみなされる国際出願を除く。)、意匠に係る国際登録出願及び商標に係る国際登録出願に関する出願書類の方式審査に関すること。

二工業所有権に関する出願書類の接受及び発送に関すること。

三工業所有権に関する出願に係る申請人の登録に関すること。

四工業所有権に関する書類の閲覧及び謄写並びに特許庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されている事項の閲覧及び交付に関すること。

五工業所有権に関する証明及び謄本又は抄本に関すること。

六工業所有権に関する審判並びに特許異議及び登録異議(判定及び鑑定を含む。第三百二十六条において同じ。)に関する書類(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の規定によりこれらの書類とみなされるものを含む。)及び物件の接受に関すること。

七工業所有権の出願及び登録に関する情報提供に関すること(特定通常実施権許諾契約により許諾された通常実施権の登録に関する情報提供を除く。)。

(商標課の所掌事務)

第316条

商標課は、商標の審査に関する事務の連絡調整に関する事務をつかさどる。

(審査長の職務)

第317条

審査長は、命を受けて、商標の審査に関する事務を分掌する。

(審査第一部に置く課等)

第318条

審査第一部に、次の二課及び審査長八人を置く。

(調整課の所掌事務)

第319条

調整課は、発明の審査(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号)の規定に基づく国際調査及び国際予備審査を含む。以下同じ。)及び実用新案技術評価書の作成に関する事務の連絡調整に関する事務をつかさどる。

(意匠課の所掌事務)

第320条

意匠課は、意匠の審査に関する事務の連絡調整に関する事務をつかさどる。

(審査長の職務)

第320条の2

審査長のうち六人は、命を受けて、審査第一部の所掌事務に係る発明の審査及び実用新案技術評価書の作成に関する事務を、他の二人は、命を受けて、意匠の審査に関する事務を分掌する。

(審査長)

第321条

審査第二部に、審査長七人を置く。

2審査長は、命を受けて、審査第二部の所掌事務に係る発明の審査及び実用新案技術評価書の作成に関する事務を分掌する。

(審査長)

第322条

審査第三部に、審査長七人を置く。

2審査長は、命を受けて、審査第三部の所掌事務に係る発明の審査及び実用新案技術評価書の作成に関する事務を分掌する。

(審査長)

第323条

審査第四部に、審査長七人を置く。

2審査長は、命を受けて、審査第四部の所掌事務に係る発明の審査及び実用新案技術評価書の作成に関する事務を分掌する。

(審判課及び審判長)

第324条

審判部に、審判課及び審判長百二十九人を置く。

2審判課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一工業所有権に関する審判並びに特許異議及び登録異議に関する事務の連絡調整に関すること。

二工業所有権に関する審判事件並びに特許異議申立事件及び登録異議申立事件(判定請求事件及び鑑定を含む。以下同じ。)に関する事務に関すること。

三工業所有権に関する審決並びに特許及び商標登録の取消決定の取消しに係る訴訟事件に関する特許庁長官の指定代理人に関すること。

3審判長は、命を受けて、工業所有権に関する審判事件並びに特許異議申立事件及び登録異議申立事件に関する事務を分掌する。

第二目 課の内部組織等

(審査官及び審査官補)

第325条

総務部、審査業務部、審査第一部、審査第二部、審査第三部及び審査第四部に、審査官及び審査官補を置く。

2審査官は、命を受けて、特許、意匠登録及び商標登録の出願の審査並びに国際調査及び国際予備審査並びに実用新案技術評価書の作成に関する事務を処理する。

3審査官補は、命を受けて、審査官を補佐し、特許、意匠登録及び商標登録の出願の審査並びに国際調査及び国際予備審査並びに実用新案技術評価書の作成に関する事務を処理する。

(審判官)

第326条

審判部に、審判官を置く。

2審判官は、命を受けて、工業所有権に関する審判事件並びに特許異議申立事件及び登録異議申立事件に関する審理及び決定に関する事務を処理する。

(審査監理官)

第327条

審査業務部に審査監理官一人を、審査第一部に審査監理官四人を、審査第二部に審査監理官三人を、審査第三部に審査監理官三人を、審査第四部に審査監理官二人を置く。

2審査業務部に置かれる審査監理官は、命を受けて、審査長のつかさどる事務のうち商標の審査に関するものを助ける。

3審査第一部に置かれる審査監理官のうち三人は、命を受けて、審査長のつかさどる事務のうち発明の審査及び実用新案技術評価書の作成に関するものを、他の一人は、命を受けて、審査長のつかさどる事務のうち意匠の審査に関するものを助ける。

4審査第二部、審査第三部又は審査第四部に置かれる審査監理官は、命を受けて、審査長のつかさどる事務のうち発明の審査及び実用新案技術評価書の作成に関するものを助ける。

(調査官及び弁理士業務監理官)

第328条

秘書課に、調査官及び弁理士業務監理官それぞれ一人を置く。

2調査官は、命を受けて、特許庁の職員の人事管理、特許庁の職員の福利厚生(特許庁の職員の衛生に関するものを除く。)及び特許庁の事務能率の増進に関する調査及び連絡に関する事務を処理する。

3弁理士業務監理官は、命を受けて、弁理士の業務の管理及び監督に関する重要事項を処理する。

(制度審議室及び情報技術統括室並びに業務管理企画官)

第329条

総務課に、制度審議室及び情報技術統括室並びに業務管理企画官一人を置く。

2制度審議室は、次に掲げる事務をつかさどる。

一工業所有権制度の改正に関する事務に関すること。

二工業所有権に関する法制の調査に関すること。

3制度審議室に、室長を置く。

4情報技術統括室は、次に掲げる事務をつかさどる。

一工業所有権に関する情報システムの整備及び管理に関すること。

二工業所有権に関する民間における技術の開発に係る環境の整備に関すること(企画調査課の所掌に属するものを除く。)。

5情報技術統括室に、室長を置く。

6業務管理企画官は、命を受けて、特許庁の所掌事務に係る事務の合理化その他の業務管理に関する特定事項の調査に関する事務を処理し、並びに企画、立案及び評価に参画する。

(会計調査官及び厚生管理官)

第330条

会計課に、会計調査官及び厚生管理官それぞれ一人を置く。

2会計調査官は、命を受けて、特許特別会計に関する特定事項の調査に関する事務を処理し、並びに企画及び立案に参画する。

3厚生管理官は、命を受けて、特許特別会計に属する施設の管理及び営繕並びに特許庁の職員の衛生に関する事務を処理する。

(国際制度企画官)

第331条

国際政策課に、国際制度企画官一人を置く。

2国際制度企画官は、命を受けて、特許庁の所掌事務のうち工業所有権制度に係る国際協力に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。

(方式審査室及び登録室)

第333条

審査業務課に、方式審査室及び登録室を置く。

2方式審査室は、次に掲げる事務をつかさどる。

一工業所有権に関する出願書類の方式審査に関すること(出願課の所掌に属するものを除く。)。

二工業所有権に関する出願書類の整理及び保管に関すること(出願課の所掌に属するものを除く。)。

3方式審査室に、室長を置く。

4登録室は、次に掲げる事務をつかさどる。

一工業所有権の登録に関すること。

二特定通常実施権許諾契約により許諾された通常実施権の登録に関する情報提供に関すること。

5登録室に、室長を置く。

(国際出願室、国際意匠・商標出願室及び特許行政サービス室)

第334条

出願課に、国際出願室、国際意匠・商標出願室及び特許行政サービス室を置く。

2国際出願室は、次に掲げる事務をつかさどる。

一国際出願(特許法及び実用新案法の規定により特許出願及び実用新案登録出願とみなされる国際出願を除く。)に関する出願書類の方式審査に関すること。

二国際出願に関する出願書類の接受及び発送に関すること。

三国際出願に関する出願書類の整理及び保管に関すること。

3国際出願室に、室長を置く。

4国際意匠・商標出願室は、次に掲げる事務をつかさどる。

一意匠に係る国際登録出願及び商標に係る国際登録出願に関する出願書類の方式審査に関すること。

二意匠に係る国際登録出願及び商標に係る国際登録出願に関する出願書類の接受及び発送に関すること。

三意匠に係る国際登録出願及び商標に係る国際登録出願に関する出願書類の整理及び保管に関すること。

5国際意匠・商標出願室に、室長を置く。

6特許行政サービス室は、出願及び登録に関する情報提供に関する事務をつかさどる(登録室の所掌に属するものを除く。)。

7特許行政サービス室に、室長を置く。

(商標審査企画官)

第335条

商標課に、商標審査企画官一人を置く。

2商標審査企画官は、命を受けて、商標の審査に関する特定事項の調査に関する事務を処理し、並びに企画及び立案に参画する。

(審査推進室及び審査基準室)

第336条

調整課に、審査推進室及び審査基準室を置く。

2審査推進室は、発明の審査及び実用新案技術評価書の作成の推進に必要な調査に関する事務をつかさどる。

3審査推進室に、室長を置く。

4審査基準室においては、発明の審査及び実用新案技術評価書の作成の基準の作成に関する事務をつかさどる。

5審査基準室に、室長を置く。

(意匠審査企画官)

第337条

意匠課に、意匠審査企画官一人を置く。

2意匠審査企画官は、命を受けて、意匠の審査に関する特定事項の調査に関する事務を処理し、並びに企画及び立案に参画する。

(審判書記官室)

第338条

審判課に、審判書記官室を置く。

2審判書記官室は、工業所有権に関する審判事件並びに特許異議申立事件及び登録異議申立事件に関する事務をつかさどる。

3審判書記官室に、室長を置く。

第二款 特許庁顧問

第三百四十六条

第346条

特許庁に、特許庁顧問を置くことができる。

2特許庁顧問は、特許庁の所掌事務のうち重要な施策に参画し、及び特定事項を処理する。

3特許庁顧問は、非常勤とする。

第三節 中小企業庁
第一款 長官官房

(政策企画官、企画官及び業務管理官)

第347条

長官官房に、政策企画官一人、企画官五人及び業務管理官一人を置く。

2政策企画官は、命を受けて、長官官房の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案に関する事務並びに関係事務に参画する。

3企画官は、命を受けて、長官官房の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案に関する事務並びに関係事務に参画する。

4業務管理官は、命を受けて、人事、文書、会計その他の業務管理に係る特定事項に関する事務を処理する。

(中小企業金融検査室)

第347条の2

総務課に、中小企業金融検査室を置く。

2中小企業金融検査室は、次に掲げる事務をつかさどる。

一信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)の施行に関する事務のうち検査に関する事務であって、経済産業省の所掌に係るものに関すること。

二株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)の施行に関する事務のうち検査に関する事務であって、経済産業省の所掌に係るものに関すること。

三株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)の施行に関する事務のうち検査に関する事務であって、経済産業省の所掌に係るものに関すること。

四独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)の施行に関する事務のうち検査に関すること(独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第十五条第一項第三号、第四号、第五号、第八号、第十一号、第十三号及び第十四号並びに同法附則第八条の八第一号及び第三号に掲げる業務のうち貸付け及び出資に関する検査に関する事務に限る。)。

五独立行政法人中小企業基盤整備機構法の施行に関する事務のうち検査に関すること(同法第十七条第一項第一号及び第二号の規定による業務の委託に関する検査に関する事務に限る。)。

3中小企業金融検査室に、室長を置く。

第二款 事業環境部

(調査室)

第348条

企画課に、調査室を置く。

2調査室は、次に掲げる事務をつかさどる。

一中小企業の育成及び発展並びにその経営の向上に必要な事項についての総合的な情報の収集、分析及び提供に関すること。

二中小企業に関する基本問題及びその他の中小企業に関係がある経済問題に関する調査及び研究に関すること(金融課及び財務課の所掌に属するものを除く。)。

3調査室に、室長を置く。

(統括官公需対策官、統括適正取引検査官及び取引調整官)

第349条

取引課に、統括官公需対策官、統括適正取引検査官及び取引調整官それぞれ一人を置く。

2統括官公需対策官は、命を受けて、官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律(昭和四十一年法律第九十七号)の施行に関する事務を処理する。

3統括適正取引検査官は、命を受けて、製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する検査に関する事務を処理する。

4取引調整官は、命を受けて、取引条件の明確化の促進その他の中小企業に係る取引の適正化に関する特定事項を処理する。

第三款 経営支援部

(海外展開支援室)

第349条の2

経営支援課に、海外展開支援室を置く。

2海外展開支援室は、次に掲げる事務をつかさどる。

一中小企業庁の所掌事務に係る国際協力に関すること。

二中小企業の海外における事業の展開の促進に関すること。

3海外展開支援室に、室長を置く。

(経営安定対策室)

第349条の3

小規模企業振興課に、経営安定対策室を置く。

2経営安定対策室は、中小企業の経営の安定に関する事務(事業環境部の所掌に属するものを除く。)及び中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)の施行に関すること(同法第五十六条第一項に規定する事業継続力強化計画及び同法第五十八条第一項に規定する連携事業継続力強化計画に関することに限る。)をつかさどる。

3経営安定対策室に、室長を置く。

第四款 中小企業庁顧問

(中小企業庁顧問)

第349条の4

中小企業庁に、中小企業庁顧問を置くことができる。

2中小企業庁顧問は、中小企業庁の所掌事務のうち重要な施策に参画し、及び特定事項を処理する。

3中小企業庁顧問は、非常勤とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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