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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第二の四の項の上欄に規定する複写機に関する省令

  • 平成十三年経済産業省令第五十号・省令・公布 平成13年3月28日・本則2条/附則1条
  • 略称:リサイクル法施行令複写機省令

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第二の四の項の上欄に規定する複写機に関する省令の法令番号は平成十三年経済産業省令第五十号です。
  2. 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第二の四の項の上欄に規定する複写機に関する省令の法令種別は省令です。
  3. 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第二の四の項の上欄に規定する複写機に関する省令の公布日は平成13年3月28日です。
  4. 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第二の四の項の上欄に規定する複写機に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第二の四の項の上欄に規定する複写機に関する省令は全 3 条です。
  6. 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第二の四の項の上欄に規定する複写機に関する省令の内訳は本則 2 条、附則 1 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(複写機の適用除外)別タブで開く ›

資源の有効な利用の促進に関する法律施行令(以下「令」という。)別表第二の四の項の上欄に規定する経済産業省令で定める複写機は、次に掲げるものとする。

一A2版以上の用紙に複写が可能な構造のもの

二毎分八十六枚以上の複写が可能な構造のもの

三毎分十六枚以上の複写が不可能な構造のもの

附則
本文附則

この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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