資源の有効な利用の促進に関する法律施行令(以下「令」という。)別表第二の四の項の上欄に規定する経済産業省令で定める複写機は、次に掲げるものとする。
一A2版以上の用紙に複写が可能な構造のもの
二毎分八十六枚以上の複写が可能な構造のもの
三毎分十六枚以上の複写が不可能な構造のもの
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
資源の有効な利用の促進に関する法律施行令(以下「令」という。)別表第二の四の項の上欄に規定する経済産業省令で定める複写機は、次に掲げるものとする。
一A2版以上の用紙に複写が可能な構造のもの
二毎分八十六枚以上の複写が可能な構造のもの
三毎分十六枚以上の複写が不可能な構造のもの
令別表第二の四の項の上欄に規定する経済産業省令で定める使用済複写機の装置は、次に掲げるものとする。
一駆動装置
二露光装置
三給紙・搬送装置
四定着装置
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)