資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第二の四の項の上欄に規定する複写機に関する省令 第2条(使用済複写機の装置)
- 令別表第二の四の項の上欄に規定する経済産業省令で定める使用済複写機の装置は、次に掲げるものとする。
- 一駆動装置
- 二露光装置
- 三給紙・搬送装置
- 四定着装置
この条文の基本情報
使用済複写機の装置とは何ですか?
定義使用済複写機の装置とは、資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第二の四の項の上欄に規定する複写機に関する省令第2条に定められた規定で、「令別表第二の四の項の上欄に規定する経済産業省令で定める使用済複写機の装置は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第二の四の項の上欄に規定する複写機に関する省令第2条(使用済複写機の装置)は、日本の資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第二の四の項の上欄に規定する複写機に関する省令に含まれる条文です。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第二の四の項の上欄に規定する複写機に関する省令第2条の条文原文は「令別表第二の四の項の上欄に規定する経済産業省令で定める使用済複写機の装置は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第二の四の項の上欄に規定する複写機に関する省令の公布日は平成13年3月28日です。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第二の四の項の上欄に規定する複写機に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第二の四の項の上欄に規定する複写機に関する省令第2条の前の条は資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第二の四の項の上欄に規定する複写機に関する省令第1条です。
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- 正式書式
資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第二の四の項の上欄に規定する複写機に関する省令(平成十三年経済産業省令第五十号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000400050 - 本サイト収録
資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第二の四の項の上欄に規定する複写機に関する省令(平成十三年経済産業省令第五十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000400050/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。