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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典公布 収録時点 令和8年4月5日

自動車製造業に属する事業を行う者の金属くず及び鋳物廃砂の発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令

  • 平成十三年経済産業省令第五十七号・省令・公布 平成13年3月28日・本則9条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自動車製造業に属する事業を行う者の金属くず及び鋳物廃砂の発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の法令番号は平成十三年経済産業省令第五十七号です。
  2. 自動車製造業に属する事業を行う者の金属くず及び鋳物廃砂の発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の法令種別は省令です。
  3. 自動車製造業に属する事業を行う者の金属くず及び鋳物廃砂の発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の公布日は平成13年3月28日です。
  4. 自動車製造業に属する事業を行う者の金属くず及び鋳物廃砂の発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 自動車製造業に属する事業を行う者の金属くず及び鋳物廃砂の発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令は全 10 条です。
  6. 自動車製造業に属する事業を行う者の金属くず及び鋳物廃砂の発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の内訳は本則 9 条、附則 1 条です。
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第1条(目標の設定)別タブ ↗

自動車製造業(原動機付自転車の製造業を含む。以下同じ。)に属する事業を行う者(以下「事業者」という。)は、自動車製造業に係る金属くず及び鋳物廃砂(以下「金属くず等」という。)の発生抑制等を計画的に行うため、金属くず等の発生抑制等に関する目標を定めるものとする。

第2条(設備の整備)別タブ ↗

事業者は、次に掲げる設備その他の金属くず等の発生抑制等のために必要な設備を計画的に整備するものとする。

一金属プレス加工、鋳造その他の製造工程における金属くずの発生を抑制する金属製部品の製造設備

二金属くずを分別して回収する設備、金属くずを溶解し又は圧縮する設備その他の金属くずを再生資源として利用できる状態にする設備

三粉砕装置、磁気選別機、ふるい分け機その他の鋳物廃砂を再生資源として利用できる状態にする設備

第3条(技術の向上)別タブ ↗

事業者は、次に掲げる技術の向上その他の金属くず等の発生抑制等のために必要な技術の向上に計画的に取り組むものとする。

一金属製部品に係る製造歩留まりの向上その他の金属くずの発生を抑制する製造方法の改良

二鋳物廃砂の使用方法の改良により鋳物砂の長期間の使用を行うための技術の向上

三土木用材用、土壌改良材用その他の鋳物廃砂の利用に係る新規の用途の開発

第4条(設備の運転の改善等)別タブ ↗

事業者は、第一条の目標を達成するため、前二条に規定するもののほか、設備の運転の改善その他の金属くず等の発生抑制等のために必要な措置に計画的に取り組むものとする。

第6条(仕様による加工)別タブ ↗

事業者は、金属くず等の利用を促進するため、事業者と金属くず等を利用する者が協議して金属くず等の用途に応じて定めた仕様により、別表の上欄に掲げる区分ごとに同表の下欄に掲げる用途その他の有効な用途に応じた製品となるよう、金属くず等を加工するものとする。

第7条(販売又は加工の委託)別タブ ↗

事業者は、金属くず等の利用を促進するため、自ら金属くず等の利用のための加工を行い得ない場合にあっては、当該加工を行い得る者に販売し、又は加工の委託をするものとする。

第8条(計測及び記録)別タブ ↗

事業者は、金属くず等の品質及び重量その他の金属くず等の発生抑制等に必要な事項について管理標準を設定するとともに、これらの事項を定期的に計測し、及びその結果を記録するものとする。

第9条(情報の提供等)別タブ ↗

事業者は、金属くず等を利用する者に対し、当該金属くず等の品質及び組成その他の必要な情報の提供を行うものとする。

2事業者は、資源の有効な利用の促進に関する法律第十二条に規定する計画を作成した場合にあっては、これを公表するよう努めるものとする。

附則
本文附則

この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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