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自動車製造業に属する事業を行う者の金属くず及び鋳物廃砂の発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第2条(設備の整備)

  1. 事業者は、次に掲げる設備その他の金属くず等の発生抑制等のために必要な設備を計画的に整備するものとする。
  2. 一金属プレス加工、鋳造その他の製造工程における金属くずの発生を抑制する金属製部品の製造設備
  3. 二金属くずを分別して回収する設備、金属くずを溶解し又は圧縮する設備その他の金属くずを再生資源として利用できる状態にする設備
  4. 三粉砕装置、磁気選別機、ふるい分け機その他の鋳物廃砂を再生資源として利用できる状態にする設備

この条文の基本情報

設備の整備とは何ですか?

定義設備の整備とは、自動車製造業に属する事業を行う者の金属くず及び鋳物廃砂の発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第2条に定められた規定で、「事業者は、次に掲げる設備その他の金属くず等の発生抑制等のために必要な設備を計画的に整備するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自動車製造業に属する事業を行う者の金属くず及び鋳物廃砂の発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第2条(設備の整備)は、日本の自動車製造業に属する事業を行う者の金属くず及び鋳物廃砂の発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令に含まれる条文です。
  2. 自動車製造業に属する事業を行う者の金属くず及び鋳物廃砂の発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第2条の条文原文は「事業者は、次に掲げる設備その他の金属くず等の発生抑制等のために必要な設備を計画的に整備するものとする。」で始まります。
  3. 自動車製造業に属する事業を行う者の金属くず及び鋳物廃砂の発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の公布日は平成13年3月28日です。
  4. 自動車製造業に属する事業を行う者の金属くず及び鋳物廃砂の発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 自動車製造業に属する事業を行う者の金属くず及び鋳物廃砂の発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第2条の前の条は自動車製造業に属する事業を行う者の金属くず及び鋳物廃砂の発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第1条です。
  6. 自動車製造業に属する事業を行う者の金属くず及び鋳物廃砂の発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第2条の次の条は自動車製造業に属する事業を行う者の金属くず及び鋳物廃砂の発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自動車製造業に属する事業を行う者の金属くず及び鋳物廃砂の発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成十三年経済産業省令第五十七号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000400057
  • 本サイト収録自動車製造業に属する事業を行う者の金属くず及び鋳物廃砂の発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成十三年経済産業省令第五十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000400057/2

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