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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

複写機の製造業に属する事業を行う者の再生部品の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令

  • 平成十三年経済産業省令第六十号・省令・公布 平成13年3月28日・本則6条/附則2条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 複写機の製造業に属する事業を行う者の再生部品の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の法令番号は平成十三年経済産業省令第六十号です。
  2. 複写機の製造業に属する事業を行う者の再生部品の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の法令種別は省令です。
  3. 複写機の製造業に属する事業を行う者の再生部品の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の公布日は平成13年3月28日です。
  4. 複写機の製造業に属する事業を行う者の再生部品の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 複写機の製造業に属する事業を行う者の再生部品の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令は全 8 条です。
  6. 複写機の製造業に属する事業を行う者の再生部品の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の内訳は本則 6 条、附則 2 条です。
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第1条(定義)別タブで開く ›

この省令において「再生部品」とは、資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第二の四の項の上欄に規定する複写機に関する省令(平成十三年経済産業省令第五十号。以下「複写機省令」という。)第二条で定める使用済複写機の装置をいう。

第2条(再生部品利用量の向上)別タブで開く ›

複写機(乾式間接静電式のものに限り、カラー複写機及び複写機省令第一条で定めるものを除く。以下同じ。)の製造業に属する事業を行う者(以下「事業者」という。)は、複写機の需要者、国及び地方公共団体と協力し、技術的かつ経済的に可能な範囲で、画質、耐久性、安全性その他の複写機の品質に対する複写機の需要者の要求に対応しつつ、製造する複写機の再生部品利用量(複写機に使用された再生部品の重量をいう。以下同じ。)を向上させるものとする。

第4条(技術の向上)別タブで開く ›

事業者は、再生部品を利用するため、次に掲げる技術を向上させるものとする。

一使用済複写機から再生部品を効率的に取り出す技術

二使用済複写機から取り出した再生部品の検査、洗浄及び修理を行う技術

三再生部品を複写機に利用する技術

四その他の再生部品を複写機に利用するために必要な技術

第5条(再生部品利用計画)別タブで開く ›

事業者は、再生部品の利用を計画的に行うため、毎事業年度開始前に、その事業年度の再生部品の利用に関する計画(以下「再生部品利用計画」という。)を作成するものとする。

2再生部品利用計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一再生部品利用量の目標

二再生部品を利用するために必要な設備の整備に関する事項

三再生部品を利用するために必要な技術の向上に関する事項

四前三号に掲げるもののほか、再生部品の利用に関する事項

3事業者は、再生部品利用計画の実施の状況について、記録を行うものとする。

第6条(情報の提供)別タブで開く ›

事業者は、複写機の需要者の再生部品の利用に関する理解を深めるため、製造する複写機の再生部品利用量及び品質その他の必要な情報の提供を行うものとする。

附則
本文附則

この省令は、平成十三年四月一日から施行し、第五条の規定は、平成十三年七月一日以後最初に開始する事業年度から適用する。

本文附則

この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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