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複写機の製造業に属する事業を行う者の再生部品の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第2条(再生部品利用量の向上)

複写機(乾式間接静電式のものに限り、カラー複写機及び複写機省令第一条で定めるものを除く。以下同じ。)の製造業に属する事業を行う者(以下「事業者」という。)は、複写機の需要者、国及び地方公共団体と協力し、技術的かつ経済的に可能な範囲で、画質、耐久性、安全性その他の複写機の品質に対する複写機の需要者の要求に対応しつつ、製造する複写機の再生部品利用量(複写機に使用された再生部品の重量をいう。以下同じ。)を向上させるものとする。

この条文の基本情報

再生部品利用量の向上とは何ですか?

定義再生部品利用量の向上とは、複写機の製造業に属する事業を行う者の再生部品の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第2条に定められた規定で、「複写機(乾式間接静電式のものに限り、カラー複写機及び複写機省令第一条で定めるものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 複写機の製造業に属する事業を行う者の再生部品の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第2条(再生部品利用量の向上)は、日本の複写機の製造業に属する事業を行う者の再生部品の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令に含まれる条文です。
  2. 複写機の製造業に属する事業を行う者の再生部品の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第2条の条文原文は「複写機(乾式間接静電式のものに限り、カラー複写機及び複写機省令第一条で定めるものを除く。」で始まります。
  3. 複写機の製造業に属する事業を行う者の再生部品の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の公布日は平成13年3月28日です。
  4. 複写機の製造業に属する事業を行う者の再生部品の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 複写機の製造業に属する事業を行う者の再生部品の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第2条の前の条は複写機の製造業に属する事業を行う者の再生部品の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第1条です。
  6. 複写機の製造業に属する事業を行う者の再生部品の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第2条の次の条は複写機の製造業に属する事業を行う者の再生部品の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式複写機の製造業に属する事業を行う者の再生部品の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成十三年経済産業省令第六十号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000400060
  • 本サイト収録複写機の製造業に属する事業を行う者の再生部品の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成十三年経済産業省令第六十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000400060/2

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