(原材料等の使用の合理化)
第16条
回転いすの賃貸の事業を行う者(以下「賃貸事業者」という。)は、回転いすに係る使用済物品等の発生を抑制するため、軽量な部品等の採用その他の措置がなされた回転いすを賃貸することにより、回転いすに係る原材料等の使用の合理化を行うものとする。
(原材料等の使用の合理化)
回転いすの賃貸の事業を行う者(以下「賃貸事業者」という。)は、回転いすに係る使用済物品等の発生を抑制するため、軽量な部品等の採用その他の措置がなされた回転いすを賃貸することにより、回転いすに係る原材料等の使用の合理化を行うものとする。
(長期間の使用の促進)
賃貸事業者は、回転いすに係る使用済物品等の発生を抑制するため、耐久性の高い座面又は脚部その他の長期間の使用が可能な部品等の採用、ガススプリングその他の部品等を異なる機種の部品等と共通の部品等にすることによる修理の容易化、著しく劣化するおそれのある部品等の交換の容易化、品質の維持又は向上その他の措置がなされた回転いすを賃貸することにより、回転いすの長期間の使用を促進するものとする。
(効率的な利用)
賃貸事業者は、回転いすに係る使用済物品等の発生を抑制するため、回転いすの利用状況の管理、点検その他の保守の実施その他の措置により、賃貸の事業の用に供する期間における回転いすの効率的な利用を図るものとする。
(修理に係る安全性の確保)
賃貸事業者は、回転いすに係る使用済物品等の発生を抑制するため、原材料及び構造の特性に配慮がなされた回転いすを賃貸することにより、修理に係る安全性を確保するものとする。
(知識の向上)
賃貸事業者は、回転いすに係る使用済物品等の発生を抑制するため、必要な知識の向上を図るものとする。
(事前評価)
賃貸事業者は、回転いすの賃貸に際して、回転いすに係る使用済物品等の発生を抑制するため、第十六条、第十七条、第十九条及び第二十四条において準用する第四条に規定する取組について、あらかじめ回転いすの評価を行うものとする。
2賃貸事業者は、前項の評価を行うため、回転いすの種類ごとに評価項目、評価基準及び評価方法を定めるものとする。
3賃貸事業者は、第一項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。
(包装材の工夫)
賃貸事業者は、回転いすに係る包装材に関し、安全性、機能性、経済性その他の必要な事情に配慮しつつ、使用済物品等の発生を抑制するため、簡素な若しくは軽量な包装材を使用し、又は簡素な若しくは軽量な包装材が使用された回転いすを賃貸することに努めるものとする。
(健全性等の確保)
賃貸事業者は、回転いすに係る使用済物品等の発生を抑制するため、その事業の健全性及び信頼性の確保の観点から、回転いすの賃貸をするときは、消費者に対して、あらかじめ次に掲げる事項を明らかにして行うものとする。
一回転いすに係る品質、機能、安全性、衛生状態及び修理の記録に関すること。
二回転いすに係る保証の範囲及び責任の所在に関すること。
三賃貸期間中の回転いすの点検その他の保守に関すること。
四賃貸契約終了後の回転いすの取扱いに関すること。
2賃貸事業者は、前項各号に掲げる事項の記録を作成し、適切な期間保存するものとする。
(準用)
第四条、第五条及び第八条の規定は、賃貸事業者に準用する。この場合において、第四条中「修理又は販売」とあるのは「製造、修理又は販売」と、第五条中「前各条」とあるのは「第十六条から第十九条まで及び第二十四条において準用する第四条」と読み替えるものとする。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)