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パーソナルコンピュータの製造等の事業を行う者の再生資源又は再生部品の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第二章 輸入販売事業者の判断の基準となるべき事項

第11条〜第18条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. パーソナルコンピュータの製造等の事業を行う者の再生資源又は再生部品の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第二章 輸入販売事業者の判断の基準となるべき事項は、第11条〜第18条の全 8 条で構成されています。
  2. パーソナルコンピュータの製造等の事業を行う者の再生資源又は再生部品の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第二章 輸入販売事業者の判断の基準となるべき事項が属するパーソナルコンピュータの製造等の事業を行う者の再生資源又は再生部品の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の法令番号は平成十三年経済産業省令第七十七号です。
  3. パーソナルコンピュータの製造等の事業を行う者の再生資源又は再生部品の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の公布日は平成13年3月28日です。
  4. パーソナルコンピュータの製造等の事業を行う者の再生資源又は再生部品の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(原材料の工夫)

第11条

自ら輸入したパーソナルコンピュータの販売の事業を行う者(以下「輸入販売事業者」という。)は、パーソナルコンピュータに係る再生資源の利用を促進するため、ブラウン管、筐体その他のパーソナルコンピュータの部品等への再生資源としての利用が可能な原材料の使用、部品等に使用する原材料の種類数の削減、めっきをした合成樹脂製の部品等の数の削減その他の措置がなされたパーソナルコンピュータを自ら輸入して販売するものとする。

2輸入販売事業者は、パーソナルコンピュータに係る再生部品の利用を促進するため、ブラウン管、筐体その他のパーソナルコンピュータの部品等への汚れるおそれが少ない原材料又は清掃が容易な原材料の使用その他の措置がなされたパーソナルコンピュータを自ら輸入して販売するものとする。

(構造の工夫)

第12条

輸入販売事業者は、パーソナルコンピュータに係る再生資源の利用を促進するため、ねじの数量の削減、複数の部品を一体として取り付けることその他の部品等の取り外しの容易化、回収及び運搬の容易化その他の措置がなされたパーソナルコンピュータを自ら輸入して販売することにより、パーソナルコンピュータの処理を容易にするものとする。

2輸入販売事業者は、パーソナルコンピュータに使用される密閉形蓄電池の再生資源としての利用を促進するため、はんだ付けによらない密閉形蓄電池の取付け方法の採用、密閉形蓄電池の取り外しが消費者にとって容易である構造の採用その他の措置がなされたパーソナルコンピュータを自ら輸入して販売するものとする。

3輸入販売事業者は、パーソナルコンピュータに係る再生部品の利用を促進するため、主記憶装置、磁気ディスク装置その他の部品等について、取り外す際に損傷するおそれが少ない構造及び汚れるおそれが少ない構造又は清掃が容易な構造の採用、寿命の明確化その他の措置がなされたパーソナルコンピュータを自ら輸入して販売するものとする。

(分別のための工夫)

第13条

輸入販売事業者は、パーソナルコンピュータに係る再生資源の利用を促進するため、重量が二十五グラム以上の合成樹脂製の部品等の材質名の表示その他の分別のための工夫がなされたパーソナルコンピュータを自ら輸入して販売することにより、パーソナルコンピュータに係る再生資源の利用のための分別を容易にするものとする。

2輸入販売事業者は、パーソナルコンピュータに使用される密閉形蓄電池の再生資源としての利用を促進するため、当該機器が密閉形蓄電池を使用する機器である旨その他の密閉形蓄電池の再生資源としての利用の促進に係る事項のパーソナルコンピュータ及びそれに付属する取扱説明書その他の物品への表示又は記載がなされたパーソナルコンピュータを自ら輸入して販売するものとする。

(処理に係る安全性の確保)

第14条

輸入販売事業者は、パーソナルコンピュータに係る再生資源又は再生部品の利用を促進するため、原材料の毒性その他の特性に配慮がなされたパーソナルコンピュータを自ら輸入して販売することにより、処理に係る安全性を確保するものとする。

(知識の向上)

第15条

輸入販売事業者は、パーソナルコンピュータに係る再生資源又は再生部品の利用を促進するため、必要な知識の向上を図るものとする。

(事前評価)

第16条

輸入販売事業者は、自ら輸入したパーソナルコンピュータの販売に際して、パーソナルコンピュータに係る再生資源又は再生部品の利用を促進するため、第十一条から第十四条までに規定する取組について、あらかじめパーソナルコンピュータの評価を行うものとする。

2輸入販売事業者は、前項の評価を行うため、パーソナルコンピュータの種類ごとに評価項目、評価基準及び評価方法を定めるものとする。

3輸入販売事業者は、第一項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。

(包装材の工夫)

第17条

輸入販売事業者は、パーソナルコンピュータに係る包装材に関し、安全性、機能性、経済性その他の必要な事情に配慮しつつ、再生資源としての利用を促進するため、再生資源としての利用が容易な原材料の使用、再生資源として利用が可能な包装材を他の包装材から分離することが容易な構造の採用、回収及び運搬が容易な構造の採用その他の措置がなされた包装材が使用されたパーソナルコンピュータを自ら輸入して販売するものとする。

(準用)

第18条

第五条、第八条及び第九条の規定は、輸入販売事業者に準用する。この場合において、第五条中「前各条」とあるのは「第十一条から第十四条まで」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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