(原材料の工夫)
第1条
電子レンジの製造の事業を行う者(以下「製造事業者」という。)は、電子レンジに係る再生資源の利用を促進するため、筐体その他の電子レンジの部品等(部品又は部材をいう。以下同じ。)への再生資源としての利用が可能な原材料の使用、部品等に使用する原材料の種類数の削減、再生資源としての利用が可能な原材料を他の原材料から分離することが困難な部品等の数の削減その他の措置を講ずるものとする。
(原材料の工夫)
電子レンジの製造の事業を行う者(以下「製造事業者」という。)は、電子レンジに係る再生資源の利用を促進するため、筐体その他の電子レンジの部品等(部品又は部材をいう。以下同じ。)への再生資源としての利用が可能な原材料の使用、部品等に使用する原材料の種類数の削減、再生資源としての利用が可能な原材料を他の原材料から分離することが困難な部品等の数の削減その他の措置を講ずるものとする。
(構造の工夫)
製造事業者は、電子レンジに係る再生資源の利用を促進するため、ねじの数量の削減その他の部品等の取り外しの容易化、取っ手を取り付けることその他の回収及び運搬の容易化その他の措置により、電子レンジの処理を容易にするものとする。
(分別のための工夫)
製造事業者は、電子レンジに係る再生資源の利用を促進するため、重量が百グラム以上の合成樹脂製の部品等の材質名の表示その他の分別のための工夫を行うことにより、電子レンジに係る再生資源の利用のための分別を容易にするものとする。
(処理に係る安全性の確保)
製造事業者は、電子レンジに係る再生資源の利用を促進するため、原材料の毒性その他の特性に配慮することにより、処理に係る安全性を確保するものとする。
(安全性等の配慮)
製造事業者は、前各条に規定する取組により電子レンジに係る再生資源の利用を促進する際には、電子レンジの安全性及び耐久性その他の必要な事情に配慮するものとする。
(技術の向上)
製造事業者は、電子レンジに係る再生資源の利用を促進するため、必要な技術の向上を図るものとする。
(事前評価)
製造事業者は、電子レンジの設計に際して、電子レンジに係る再生資源の利用を促進するため、第一条から第四条までに規定する取組について、あらかじめ電子レンジの評価を行うものとする。
2製造事業者は、前項の評価を行うため、電子レンジの種類ごとに評価項目、評価基準及び評価方法を定めるものとする。
3製造事業者は、第一項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。
(含有物質の管理)
製造事業者は、電子レンジに係る再生資源の利用を促進するため、部品等に含有される別表に定める物質の種類及び含有率の把握その他の措置により当該物質を管理するものとする。
(情報の提供)
製造事業者は、電子レンジの構造、部品等の取り外し方法、部品等の材質名その他の電子レンジに係る再生資源の利用の促進に資する情報の提供を行うものとする。
2製造事業者は、前項のほか、電子レンジに係る再生資源の利用を促進するため、部品等に含有される別表に定める物質の種類及び含有率に関する情報の提供を行うものとする。この場合において、情報の提供は日本産業規格C0950により行うものとする。
(包装材の工夫)
製造事業者は、電子レンジに係る包装材に関し、安全性、機能性、経済性その他の必要な事情に配慮しつつ、再生資源としての利用が容易な原材料又は再生資源を利用した原材料を使用するものとする。
2製造事業者は、電子レンジに係る包装材の再生資源としての利用を促進するため、電子レンジに係る包装について、安全性、機能性、経済性その他の必要な事情に配慮しつつ、再生資源としての利用が可能な包装材を他の包装材から分離することが容易な構造の採用、回収及び運搬が容易な構造の採用その他の措置を講ずるものとする。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)