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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

電気洗濯機の製造等の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令

  • 平成十三年経済産業省令第八十六号・省令・公布 平成13年3月28日・本則18条/附則2条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気洗濯機の製造等の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の法令番号は平成十三年経済産業省令第八十六号です。
  2. 電気洗濯機の製造等の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の法令種別は省令です。
  3. 電気洗濯機の製造等の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の公布日は平成13年3月28日です。
  4. 電気洗濯機の製造等の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 電気洗濯機の製造等の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令は全 20 条です。
  6. 電気洗濯機の製造等の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の内訳は本則 18 条、附則 2 条です。
第一章 製造事業者の判断の基準となるべき事項
第1条(原材料の工夫)別タブで開く ›

電気洗濯機の製造の事業を行う者(以下「製造事業者」という。)は、電気洗濯機に係る再生資源の利用を促進するため、筐体その他の電気洗濯機の部品等(部品又は部材をいう。以下同じ。)への再生資源としての利用が可能な原材料の使用、部品等に使用する原材料の種類数の削減、再生資源としての利用が可能な原材料を他の原材料から分離することが困難な部品等の数の削減その他の措置を講ずるものとする。

第2条(構造の工夫)別タブで開く ›

製造事業者は、電気洗濯機に係る再生資源の利用を促進するため、ねじの数量の削減その他の部品等の取り外しの容易化、取っ手を取り付けることその他の回収及び運搬の容易化その他の措置により、電気洗濯機の処理を容易にするものとする。

第3条(分別のための工夫)別タブで開く ›

製造事業者は、電気洗濯機に係る再生資源の利用を促進するため、重量が百グラム以上の合成樹脂製の部品等の材質名の表示その他の分別のための工夫を行うことにより、電気洗濯機に係る再生資源の利用のための分別を容易にするものとする。

第5条(安全性等の配慮)別タブで開く ›

製造事業者は、前各条に規定する取組により電気洗濯機に係る再生資源の利用を促進する際には、電気洗濯機の安全性及び耐久性その他の必要な事情に配慮するものとする。

第7条(事前評価)別タブで開く ›

製造事業者は、電気洗濯機の設計に際して、電気洗濯機に係る再生資源の利用を促進するため、第一条から第四条までに規定する取組について、あらかじめ電気洗濯機の評価を行うものとする。

2製造事業者は、前項の評価を行うため、電気洗濯機の種類ごとに評価項目、評価基準及び評価方法を定めるものとする。

3製造事業者は、第一項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。

第8条(含有物質の管理)別タブで開く ›

製造事業者は、電気洗濯機に係る再生資源の利用を促進するため、部品等に含有される別表に定める物質の種類及び含有率の把握その他の措置により当該物質を管理するものとする。

第9条(情報の提供)別タブで開く ›

製造事業者は、電気洗濯機の構造、部品等の取り外し方法、部品等の材質名その他の電気洗濯機に係る再生資源の利用の促進に資する情報の提供を行うものとする。

2製造事業者は、前項のほか、電気洗濯機に係る再生資源の利用を促進するため、部品等に含有される別表に定める物質の種類及び含有率に関する情報の提供を行うものとする。この場合において、情報の提供は日本工業規格C0950により行うものとする。

第10条(包装材の工夫)別タブで開く ›

製造事業者は、電気洗濯機に係る包装材に関し、安全性、機能性、経済性その他の必要な事情に配慮しつつ、再生資源としての利用が容易な原材料又は再生資源を利用した原材料を使用するものとする。

2製造事業者は、電気洗濯機に係る包装材の再生資源としての利用を促進するため、電気洗濯機に係る包装について、安全性、機能性、経済性その他の必要な事情に配慮しつつ、再生資源としての利用が可能な包装材を他の包装材から分離することが容易な構造の採用、回収及び運搬が容易な構造の採用その他の措置を講ずるものとする。

第二章 輸入販売事業者の判断の基準となるべき事項
第11条(原材料の工夫)別タブで開く ›

自ら輸入した電気洗濯機の販売の事業を行う者(以下「輸入販売事業者」という。)は、電気洗濯機に係る再生資源の利用を促進するため、筐体その他の電気洗濯機の部品等への再生資源としての利用が可能な原材料の使用、部品等に使用する原材料の種類数の削減、再生資源としての利用が可能な原材料を他の原材料から分離することが困難な部品等の数の削減その他の措置がなされた電気洗濯機を自ら輸入して販売するものとする。

第12条(構造の工夫)別タブで開く ›

輸入販売事業者は、電気洗濯機に係る再生資源の利用を促進するため、ねじの数量の削減その他の部品等の取り外しの容易化、取っ手を取り付けることその他の回収及び運搬の容易化その他の措置がなされた電気洗濯機を自ら輸入して販売することにより、電気洗濯機の処理を容易にするものとする。

第13条(分別のための工夫)別タブで開く ›

輸入販売事業者は、電気洗濯機に係る再生資源の利用を促進するため、重量が百グラム以上の合成樹脂製の部品等の材質名の表示その他の分別のための工夫がなされた電気洗濯機を自ら輸入して販売することにより、電気洗濯機に係る再生資源の利用のための分別を容易にするものとする。

第14条(処理に係る安全性の確保)別タブで開く ›

輸入販売事業者は、電気洗濯機に係る再生資源の利用を促進するため、原材料の毒性その他の特性に配慮がなされた電気洗濯機を自ら輸入して販売することにより、処理に係る安全性を確保するものとする。

第16条(事前評価)別タブで開く ›

輸入販売事業者は、自ら輸入した電気洗濯機の販売に際して、電気洗濯機に係る再生資源の利用を促進するため、第十一条から第十四条までに規定する取組について、あらかじめ電気洗濯機の評価を行うものとする。

2輸入販売事業者は、前項の評価を行うため、電気洗濯機の種類ごとに評価項目、評価基準及び評価方法を定めるものとする。

3輸入販売事業者は、第一項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。

第17条(包装材の工夫)別タブで開く ›

輸入販売事業者は、電気洗濯機に係る包装材に関し、安全性、機能性、経済性その他の必要な事情に配慮しつつ、再生資源としての利用を促進するため、再生資源としての利用が容易な原材料の使用、再生資源として利用が可能な包装材を他の包装材から分離することが容易な構造の採用、回収及び運搬が容易な構造の採用その他の措置がなされた包装材が使用された電気洗濯機を自ら輸入して販売するものとする。

第18条(準用)別タブで開く ›

第五条、第八条及び第九条の規定は、輸入販売事業者に準用する。この場合において、第五条中「前各条」とあるのは「第十一条から第十四条まで」と読み替えるものとする。

附則
本文附則

この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十八年七月一日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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