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電気洗濯機の製造等の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第2条(構造の工夫)

製造事業者は、電気洗濯機に係る再生資源の利用を促進するため、ねじの数量の削減その他の部品等の取り外しの容易化、取っ手を取り付けることその他の回収及び運搬の容易化その他の措置により、電気洗濯機の処理を容易にするものとする。

この条文の基本情報

構造の工夫とは何ですか?

定義構造の工夫とは、電気洗濯機の製造等の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第2条に定められた規定で、「製造事業者は、電気洗濯機に係る再生資源の利用を促進するため、ねじの数量の削減その他の部品等の取り外しの容易化、取っ手を取り付けることその他の回収及び運搬の容易化…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気洗濯機の製造等の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第2条(構造の工夫)は、日本の電気洗濯機の製造等の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令に含まれる条文です。
  2. 電気洗濯機の製造等の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第2条の条文原文は「製造事業者は、電気洗濯機に係る再生資源の利用を促進するため、ねじの数量の削減その他の部品等の取り外しの容易化、取っ手を取り付けることその他の回収及び運搬の容易化…」で始まります。
  3. 電気洗濯機の製造等の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第2条は第一章 製造事業者の判断の基準となるべき事項に置かれています。
  4. 電気洗濯機の製造等の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の公布日は平成13年3月28日です。
  5. 電気洗濯機の製造等の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気洗濯機の製造等の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第2条の前の条は電気洗濯機の製造等の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第1条です。
  7. 電気洗濯機の製造等の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第2条の次の条は電気洗濯機の製造等の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気洗濯機の製造等の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成十三年経済産業省令第八十六号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000400086
  • 本サイト収録電気洗濯機の製造等の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成十三年経済産業省令第八十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000400086/2

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