受講中の講座ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典公布 収録時点 令和8年7月4日

塩化ビニル製建設資材の表示の標準となるべき事項を定める省令

  • 平成十三年経済産業省令第九十四号・省令・公布 平成13年3月28日・本則2条/附則4条

e-Gov法令検索で原文を見る ›

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 塩化ビニル製建設資材の表示の標準となるべき事項を定める省令の法令番号は平成十三年経済産業省令第九十四号です。
  2. 塩化ビニル製建設資材の表示の標準となるべき事項を定める省令の法令種別は省令です。
  3. 塩化ビニル製建設資材の表示の標準となるべき事項を定める省令の公布日は平成13年3月28日です。
  4. 塩化ビニル製建設資材の表示の標準となるべき事項を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 塩化ビニル製建設資材の表示の標準となるべき事項を定める省令は全 6 条です。
  6. 塩化ビニル製建設資材の表示の標準となるべき事項を定める省令の内訳は本則 2 条、附則 4 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(表示事項)別タブ ↗

資源の有効な利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第五十一条第一項の主務省令で定める同項第一号に掲げる事項は、塩化ビニル製建設資材(資源の有効な利用の促進に関する法律施行令(平成三年政令第三百二十七号)別表第五の一の項の上欄に規定する塩化ビニル製建設資材をいう。以下同じ。)について、当該塩化ビニル製建設資材の材質に関する事項とする。

第2条(遵守事項)別タブ ↗

法第五十一条第一項の主務省令で定める同項第二号に掲げる事項は、塩化ビニル製建設資材を製造する事業者及び自ら輸入した塩化ビニル製建設資材を販売する事業者について、次の各号に掲げる事項とする。

一別表の上欄の指定表示製品の区分ごとに、別記様式に基づき、それぞれ、同表の中欄に定める大きさ以上の大きさの文字及び記号を用いて、同表の下欄に定める表示の方法により、表示をすること。

二表示を構成する文字及び記号は、塩化ビニル製建設資材の模様及び色彩と比較して容易に識別できること。

三第一号に規定する表示に装飾を施すに当たっては、前号に反しないものとすること。

附則
本文附則

この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

2平成十五年三月三十一日までに製造され、又は輸入された塩化ビニル製建設資材については、法第二十五条、第三十七条第二項及び第四十二条から第四十四条までの規定は、適用しない。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

目次

次に調べる