受講中の講座ブックマーク無料で登録

塩化ビニル製建設資材の表示の標準となるべき事項を定める省令 第2条(遵守事項)

  1. 法第五十一条第一項の主務省令で定める同項第二号に掲げる事項は、塩化ビニル製建設資材を製造する事業者及び自ら輸入した塩化ビニル製建設資材を販売する事業者について、次の各号に掲げる事項とする。
  2. 一別表の上欄の指定表示製品の区分ごとに、別記様式に基づき、それぞれ、同表の中欄に定める大きさ以上の大きさの文字及び記号を用いて、同表の下欄に定める表示の方法により、表示をすること。
  3. 二表示を構成する文字及び記号は、塩化ビニル製建設資材の模様及び色彩と比較して容易に識別できること。
  4. 三第一号に規定する表示に装飾を施すに当たっては、前号に反しないものとすること。

この条文の基本情報

遵守事項とは何ですか?

定義遵守事項とは、塩化ビニル製建設資材の表示の標準となるべき事項を定める省令第2条に定められた規定で、「法第五十一条第一項の主務省令で定める同項第二号に掲げる事項は、塩化ビニル製建設資材を製造する事業者及び自ら輸入した塩化ビニル製建設資材を販売する事業者について、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 塩化ビニル製建設資材の表示の標準となるべき事項を定める省令第2条(遵守事項)は、日本の塩化ビニル製建設資材の表示の標準となるべき事項を定める省令に含まれる条文です。
  2. 塩化ビニル製建設資材の表示の標準となるべき事項を定める省令第2条の条文原文は「法第五十一条第一項の主務省令で定める同項第二号に掲げる事項は、塩化ビニル製建設資材を製造する事業者及び自ら輸入した塩化ビニル製建設資材を販売する事業者について、…」で始まります。
  3. 塩化ビニル製建設資材の表示の標準となるべき事項を定める省令の公布日は平成13年3月28日です。
  4. 塩化ビニル製建設資材の表示の標準となるべき事項を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 塩化ビニル製建設資材の表示の標準となるべき事項を定める省令第2条の前の条は塩化ビニル製建設資材の表示の標準となるべき事項を定める省令第1条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式塩化ビニル製建設資材の表示の標準となるべき事項を定める省令(平成十三年経済産業省令第九十四号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000400094
  • 本サイト収録塩化ビニル製建設資材の表示の標準となるべき事項を定める省令(平成十三年経済産業省令第九十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000400094/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›