ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二十九条第三項に規定する経済産業大臣が指定する者として次の者を指定する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
ガス事業法第二十九条第三項に規定する経済産業大臣が指定する者を定める省令
この条文の基本情報
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- ガス事業法第二十九条第三項に規定する経済産業大臣が指定する者を定める省令の法令番号は平成十三年経済産業省令第百十九号です。
- ガス事業法第二十九条第三項に規定する経済産業大臣が指定する者を定める省令の法令種別は省令です。
- ガス事業法第二十九条第三項に規定する経済産業大臣が指定する者を定める省令の公布日は平成13年3月30日です。
- ガス事業法第二十九条第三項に規定する経済産業大臣が指定する者を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ガス事業法第二十九条第三項に規定する経済産業大臣が指定する者を定める省令は全 5 条です。
- ガス事業法第二十九条第三項に規定する経済産業大臣が指定する者を定める省令の内訳は本則 1 条、附則 4 条です。
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附則
本文附則
この省令は、公布の日から施行する。
2この省令の施行前にガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号。以下「法」という。)第三十六条の二の二第一項に規定する認定ガス工作物検査機関の認定を受けた者の法第三十六条の十九第一項の政令で定める期間の起算日は、当該者が当該認定を受けた日とする。
3この省令の施行前に法第三十九条の十一第一項に規定する認定ガス用品検査機関の認定を受けた者の法第三十九条の十五第二項において準用する法第三十六条の十九第一項の政令で定める期間の起算日は、当該者が当該認定を受けた日とする。
本文附則
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
第1条附則(施行期日)
この省令は、平成十六年三月一日から施行する。
第1条附則(施行期日)
この省令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。
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