ガス事業法第二十九条第三項に規定する経済産業大臣が指定する者を定める省令 本文
ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二十九条第三項に規定する経済産業大臣が指定する者として次の者を指定する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ガス事業法第二十九条第三項に規定する経済産業大臣が指定する者を定める省令本文は、日本のガス事業法第二十九条第三項に規定する経済産業大臣が指定する者を定める省令に含まれる条文です。
- ガス事業法第二十九条第三項に規定する経済産業大臣が指定する者を定める省令本文の条文原文は「ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二十九条第三項に規定する経済産業大臣が指定する者として次の者を指定する。」で始まります。
- ガス事業法第二十九条第三項に規定する経済産業大臣が指定する者を定める省令の公布日は平成13年3月30日です。
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ガス事業法第二十九条第三項に規定する経済産業大臣が指定する者を定める省令(平成十三年経済産業省令第百十九号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000400119 - 本サイト収録
ガス事業法第二十九条第三項に規定する経済産業大臣が指定する者を定める省令(平成十三年経済産業省令第百十九号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000400119/main
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