電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十五条第二項に規定する経済産業大臣が指定する者として次の者を指定する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典公布 収録時点 令和8年4月5日
電気事業法第四十五条第二項に規定する指定試験機関を定める省令
この条文の基本情報
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- 電気事業法第四十五条第二項に規定する指定試験機関を定める省令の法令番号は平成十三年経済産業省令第百二十三号です。
- 電気事業法第四十五条第二項に規定する指定試験機関を定める省令の法令種別は省令です。
- 電気事業法第四十五条第二項に規定する指定試験機関を定める省令の公布日は平成13年3月30日です。
- 電気事業法第四十五条第二項に規定する指定試験機関を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第四十五条第二項に規定する指定試験機関を定める省令は全 17 条です。
- 電気事業法第四十五条第二項に規定する指定試験機関を定める省令の内訳は本則 1 条、附則 16 条です。
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附則
本文附則
この省令は、公布の日から施行する。
2この省令の施行前に電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号。以下「法」という。)第五十条の二第三項、第五十二条第三項及び第五十五条第二項に規定する経済産業大臣が指定する者の第八十一条の三において準用する第六十九条の二の政令で定める期間の起算日は、当該者が指定を受けた日とする。
3この省令の施行前に法第五十七条の二第一項に規定する経済産業大臣が指定する者の第九十二条の四において準用する第六十九条の二の政令で定める期間の起算日は、当該者が指定を受けた日とする。
本文附則
この省令は、公布の日から施行する。
2この省令の施行前に電気事業法第五十七条の二第一項の規定により経済産業大臣の指定を受けた者の同法第九十二条の四において準用する同法第六十九条の二の政令で定める期間の起算日は、当該者が指定を受けた日とする。
本文附則
この省令は、公布の日から施行する。
本文附則
この省令は、公布の日から施行する。
本文附則
この省令は、公布の日から施行する。
本文附則
この省令は、公布の日から施行する。
本文附則
この省令は、公布の日から施行する。
本文附則
この省令は、公布の日から施行する。
本文附則
この省令は、公布の日から施行する。
本文附則
この省令は、公布の日から施行する。
本文附則
この省令は、公布の日から施行する。
本文附則
この省令は、公布の日から施行する。
本文附則
この省令は、公布の日から施行する。
本文附則
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
第1条附則(施行期日)
この省令は、平成十六年一月一日から施行する。
第1条附則(施行期日)
この省令は、平成十六年三月一日から施行する。
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