電気事業法第四十五条第二項に規定する指定試験機関を定める省令 本文
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十五条第二項に規定する経済産業大臣が指定する者として次の者を指定する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第四十五条第二項に規定する指定試験機関を定める省令本文は、日本の電気事業法第四十五条第二項に規定する指定試験機関を定める省令に含まれる条文です。
- 電気事業法第四十五条第二項に規定する指定試験機関を定める省令本文の条文原文は「電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十五条第二項に規定する経済産業大臣が指定する者として次の者を指定する。」で始まります。
- 電気事業法第四十五条第二項に規定する指定試験機関を定める省令の公布日は平成13年3月30日です。
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- 正式書式
電気事業法第四十五条第二項に規定する指定試験機関を定める省令(平成十三年経済産業省令第百二十三号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000400123 - 本サイト収録
電気事業法第四十五条第二項に規定する指定試験機関を定める省令(平成十三年経済産業省令第百二十三号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000400123/main
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