中小企業支援法(昭和三十八年法律第百四十七号)第十二条第二項に規定する指定試験機関として、次の者を指定する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
中小企業支援法第十二条第二項に規定する指定試験機関を指定する省令
この条文の基本情報
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- 中小企業支援法第十二条第二項に規定する指定試験機関を指定する省令の法令番号は平成十三年経済産業省令第百五十四号です。
- 中小企業支援法第十二条第二項に規定する指定試験機関を指定する省令の法令種別は省令です。
- 中小企業支援法第十二条第二項に規定する指定試験機関を指定する省令の公布日は平成13年4月26日です。
- 中小企業支援法第十二条第二項に規定する指定試験機関を指定する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業支援法第十二条第二項に規定する指定試験機関を指定する省令は全 4 条です。
- 中小企業支援法第十二条第二項に規定する指定試験機関を指定する省令の内訳は本則 1 条、附則 3 条です。
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附則
本文附則
この省令は、公布の日から施行する。
本文附則
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
本文附則
この省令は、公布の日から施行する。
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