中小企業支援法第十二条第二項に規定する指定試験機関を指定する省令 本文
中小企業支援法(昭和三十八年法律第百四十七号)第十二条第二項に規定する指定試験機関として、次の者を指定する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業支援法第十二条第二項に規定する指定試験機関を指定する省令本文は、日本の中小企業支援法第十二条第二項に規定する指定試験機関を指定する省令に含まれる条文です。
- 中小企業支援法第十二条第二項に規定する指定試験機関を指定する省令本文の条文原文は「中小企業支援法(昭和三十八年法律第百四十七号)第十二条第二項に規定する指定試験機関として、次の者を指定する。」で始まります。
- 中小企業支援法第十二条第二項に規定する指定試験機関を指定する省令の公布日は平成13年4月26日です。
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- 正式書式
中小企業支援法第十二条第二項に規定する指定試験機関を指定する省令(平成十三年経済産業省令第百五十四号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000400154 - 本サイト収録
中小企業支援法第十二条第二項に規定する指定試験機関を指定する省令(平成十三年経済産業省令第百五十四号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000400154/main
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