工業統計調査規則(昭和二十六年通商産業省令第八十一号)に基づき平成十二年に行う工業調査については、同令第四条中、「事業所(国に属する事業所を除く。)」を「事業所(国に属する事業所及び東京都三宅村の区域内にある事業所を除く。)」とする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
工業統計調査規則第四条に規定する調査の範囲の特例に関する省令
この条文の基本情報
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- 工業統計調査規則第四条に規定する調査の範囲の特例に関する省令の法令番号は平成十三年経済産業省令第百六十一号です。
- 工業統計調査規則第四条に規定する調査の範囲の特例に関する省令の法令種別は省令です。
- 工業統計調査規則第四条に規定する調査の範囲の特例に関する省令の公布日は平成13年5月8日です。
- 工業統計調査規則第四条に規定する調査の範囲の特例に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 工業統計調査規則第四条に規定する調査の範囲の特例に関する省令は全 2 条です。
- 工業統計調査規則第四条に規定する調査の範囲の特例に関する省令の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
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附則
本文附則
この省令は、公布の日から施行し、工業統計調査規則に基づき平成十二年に行う工業調査について適用する。
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