工業統計調査規則第四条に規定する調査の範囲の特例に関する省令 本文
工業統計調査規則(昭和二十六年通商産業省令第八十一号)に基づき平成十二年に行う工業調査については、同令第四条中、「事業所(国に属する事業所を除く。)」を「事業所(国に属する事業所及び東京都三宅村の区域内にある事業所を除く。)」とする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 工業統計調査規則第四条に規定する調査の範囲の特例に関する省令の公布日は平成13年5月8日です。
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- 正式書式
工業統計調査規則第四条に規定する調査の範囲の特例に関する省令(平成十三年経済産業省令第百六十一号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000400161 - 本サイト収録
工業統計調査規則第四条に規定する調査の範囲の特例に関する省令(平成十三年経済産業省令第百六十一号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000400161/main
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