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工業統計調査規則第四条に規定する調査の範囲の特例に関する省令 本文

工業統計調査規則(昭和二十六年通商産業省令第八十一号)に基づき平成十二年に行う工業調査については、同令第四条中、「事業所(国に属する事業所を除く。)」を「事業所(国に属する事業所及び東京都三宅村の区域内にある事業所を除く。)」とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 工業統計調査規則第四条に規定する調査の範囲の特例に関する省令本文は、日本の工業統計調査規則第四条に規定する調査の範囲の特例に関する省令に含まれる条文です。
  2. 工業統計調査規則第四条に規定する調査の範囲の特例に関する省令本文の条文原文は「工業統計調査規則(昭和二十六年通商産業省令第八十一号)に基づき平成十二年に行う工業調査については、同令第四条中、「事業所(国に属する事業所を除く。」で始まります。
  3. 工業統計調査規則第四条に規定する調査の範囲の特例に関する省令の公布日は平成13年5月8日です。
  4. 工業統計調査規則第四条に規定する調査の範囲の特例に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式工業統計調査規則第四条に規定する調査の範囲の特例に関する省令(平成十三年経済産業省令第百六十一号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000400161
  • 本サイト収録工業統計調査規則第四条に規定する調査の範囲の特例に関する省令(平成十三年経済産業省令第百六十一号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000400161/main

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