計量法(平成四年法律第五十一号)第百三十五条第一項に規定する指定校正機関として次の者を指定する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
計量法第百三十五条第一項に規定する指定校正機関を指定する省令
この条文の基本情報
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- 計量法第百三十五条第一項に規定する指定校正機関を指定する省令の法令番号は平成十三年経済産業省令第百六十七号です。
- 計量法第百三十五条第一項に規定する指定校正機関を指定する省令の法令種別は省令です。
- 計量法第百三十五条第一項に規定する指定校正機関を指定する省令の公布日は平成13年6月4日です。
- 計量法第百三十五条第一項に規定する指定校正機関を指定する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 計量法第百三十五条第一項に規定する指定校正機関を指定する省令は全 8 条です。
- 計量法第百三十五条第一項に規定する指定校正機関を指定する省令の内訳は本則 1 条、附則 7 条です。
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附則
本文附則
この省令は、公布の日から施行し、平成十三年四月一日から適用する。
本文附則
この省令は、公布の日から施行する。
本文附則
この省令は、公布の日から施行する。
本文附則
この省令は、公布の日から施行し、平成十八年四月一日から適用する。
本文附則
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
本文附則
この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十六年法律第六十七号)の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
本文附則
この省令は、公布の日から施行し、平成二十八年四月一日から適用する。
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