計量法第百三十五条第一項に規定する指定校正機関を指定する省令 本文
計量法(平成四年法律第五十一号)第百三十五条第一項に規定する指定校正機関として次の者を指定する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 計量法第百三十五条第一項に規定する指定校正機関を指定する省令本文は、日本の計量法第百三十五条第一項に規定する指定校正機関を指定する省令に含まれる条文です。
- 計量法第百三十五条第一項に規定する指定校正機関を指定する省令本文の条文原文は「計量法(平成四年法律第五十一号)第百三十五条第一項に規定する指定校正機関として次の者を指定する。」で始まります。
- 計量法第百三十五条第一項に規定する指定校正機関を指定する省令の公布日は平成13年6月4日です。
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- 正式書式
計量法第百三十五条第一項に規定する指定校正機関を指定する省令(平成十三年経済産業省令第百六十七号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000400167 - 本サイト収録
計量法第百三十五条第一項に規定する指定校正機関を指定する省令(平成十三年経済産業省令第百六十七号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000400167/main
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