資源の有効な利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第五十一条第一項の主務省令で定める同項第一号に掲げる事項は、特定容器包装(容器包装(商品の容器及び包装であって、当該商品が費消され、又は当該商品と分離された場合に不要になるものをいう。)のうち、主として紙製のもの又は主としてプラスチック製のものをいい、飲料、特定調味料(資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第五の四の項の上欄に規定する調味料に関する省令(平成二十年農林水産省・経済産業省令第一号)で定める調味料をいう。)又は酒類を充塡するためのポリエチレンテレフタレート製容器及び資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第五の六の項の上欄に規定する特定容器包装に関する省令(平成十三年財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省令第一号。以下「特定容器包装省令」という。)第二条に規定するものを除く。以下同じ。)について、当該特定容器包装の材質に関する事項とする。
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特定容器包装の表示の標準となるべき事項を定める省令
この条文の基本情報
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- 特定容器包装の表示の標準となるべき事項を定める省令の法令番号は平成十三年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第二号です。
- 特定容器包装の表示の標準となるべき事項を定める省令の法令種別は省令です。
- 特定容器包装の表示の標準となるべき事項を定める省令の公布日は平成13年3月28日です。
- 特定容器包装の表示の標準となるべき事項を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定容器包装の表示の標準となるべき事項を定める省令は全 5 条です。
- 特定容器包装の表示の標準となるべき事項を定める省令の内訳は本則 2 条、附則 3 条です。
法第五十一条第一項の主務省令で定める同項第二号に掲げる事項は、別表第一の上欄に掲げる者ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。
附則
本文附則
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
2次に掲げる特定容器包装については、法第二十五条、第三十七条第二項及び第四十二条から第四十四条までの規定は、適用しない。
一平成十五年三月三十一日までに製造された特定容器包装
二特定容器包装に入れられ又は特定容器包装で包まれた商品(平成十五年三月三十一日までに輸入されたものに限る。)を入れ又は包んだ当該特定容器包装
本文附則
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
本文附則
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
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