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特定容器包装の表示の標準となるべき事項を定める省令 第1条(表示事項)

資源の有効な利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第五十一条第一項の主務省令で定める同項第一号に掲げる事項は、特定容器包装(容器包装(商品の容器及び包装であって、当該商品が費消され、又は当該商品と分離された場合に不要になるものをいう。)のうち、主として紙製のもの又は主としてプラスチック製のものをいい、飲料、特定調味料(資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第五の四の項の上欄に規定する調味料に関する省令(平成二十年農林水産省・経済産業省令第一号)で定める調味料をいう。)又は酒類を充塡するためのポリエチレンテレフタレート製容器及び資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第五の六の項の上欄に規定する特定容器包装に関する省令(平成十三年財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省令第一号。以下「特定容器包装省令」という。)第二条に規定するものを除く。以下同じ。)について、当該特定容器包装の材質に関する事項とする。

この条文の基本情報

表示事項とは何ですか?

定義表示事項とは、特定容器包装の表示の標準となるべき事項を定める省令第1条に定められた規定で、「資源の有効な利用の促進に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定容器包装の表示の標準となるべき事項を定める省令第1条(表示事項)は、日本の特定容器包装の表示の標準となるべき事項を定める省令に含まれる条文です。
  2. 特定容器包装の表示の標準となるべき事項を定める省令第1条の条文原文は「資源の有効な利用の促進に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
  3. 特定容器包装の表示の標準となるべき事項を定める省令の公布日は平成13年3月28日です。
  4. 特定容器包装の表示の標準となるべき事項を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定容器包装の表示の標準となるべき事項を定める省令第1条の次の条は特定容器包装の表示の標準となるべき事項を定める省令第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定容器包装の表示の標準となるべき事項を定める省令(平成十三年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第二号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000740002
  • 本サイト収録特定容器包装の表示の標準となるべき事項を定める省令(平成十三年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000740002/1

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