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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日

国土地理院組織規則

  • 平成十三年国土交通省令第二十号・省令・公布 平成13年1月6日・本則101条/附則25条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国土地理院組織規則の法令番号は平成十三年国土交通省令第二十号です。
  2. 国土地理院組織規則の法令種別は省令です。
  3. 国土地理院組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  4. 国土地理院組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 国土地理院組織規則は全 126 条です。
  6. 国土地理院組織規則の内訳は本則 101 条、附則 25 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第3条(参事官)別タブで開く ›

国土地理院に、参事官一人を置く。

2参事官は、命を受けて、国土地理院の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案に参画する。

第3条の2(監査官)別タブで開く ›

国土地理院に、監査官二人以内を置く。

2監査官のうち一人は、主任監査官とする。

3監査官は、命を受けて、国土地理院の事務の運営、官紀の保持、不正行為の防止に関し、所要の監査を行う。

第3条の3(適正業務管理官)別タブで開く ›

国土地理院に、適正業務管理官一人を置く。

2適正業務管理官は、命を受けて、国土地理院の所掌事務のうち、法令を遵守させるための指導その他の業務の適正な遂行を確保するための措置に関する特定事項に係るものを整理する。

第3条の5(地理普及広報官)別タブで開く ›

国土地理院に、地理普及広報官一人を置く。

2地理普及広報官は、命を受けて、国土地理院の所掌事務に関する地理に関する情報の普及及び広報に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

第5条(総務部の所掌事務)別タブで開く ›

総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一国土地理院の所掌事務に関する総合調整に関すること。

二公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

三測量法(昭和二十四年法律第百八十八号。第六章を除く。)の施行に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。

四国土地理院の所掌事務に関する法令案の作成に関すること。

五公文書類の審査に関すること。

六院長の官印及び院印の保管に関すること。

七渉外に関すること(企画部、防災・地理空間情報企画センター及び地理地殻活動研究センターの所掌に属するものを除く。)。

八図書の収集、整理、保存及び利用に関すること。

九職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。

十経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。

十一入札及び契約に関すること。

十二行政財産及び物品の管理に関すること。

十三営繕に関すること。

十四地図及び空中写真の定価及び販売に関すること。

十五職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。

十六広報及び広聴に関すること。

十七国土地理院の保有する情報の公開に関すること。

十八国土地理院の保有する個人情報の保護に関すること。

十九測量及び地図に関する相談に関すること。

二十国土地理院の所掌事務に関する総合的な政策の企画及び立案並びに国土地理院の所掌事務に関する政策に関する事務の調整に関すること。

二十一前各号に掲げるもののほか、国土地理院の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

第8条の2(予算調整官)別タブで開く ›

総務部に、予算調整官一人を置く。

2予算調整官は、命を受けて、経費及び収入の予算及び決算に関する専門的な事項についての調整及び指導に関する事務を整理する。

第12条(総務課の所掌事務)別タブで開く ›

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一国土地理院の所掌事務に関する総合調整に関すること。

二公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

三公文書類の審査及び進達に関すること。

四院長の官印及び院印の保管に関すること。

五渉外に関すること(企画部、防災・地理空間情報企画センター及び地理地殻活動研究センターの所掌に属するものを除く。)。

六図書の収集、整理、保存及び利用に関すること。

七庁内の管理に関すること。

八前各号に掲げるもののほか、国土地理院の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

第12条の2(政策課の所掌事務)別タブで開く ›

政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一測量法(第六章を除く。)の施行に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。

二国土地理院の所掌事務に関する法令案の作成に関すること。

三国土地理院の所掌事務に関する総合的な政策の企画及び立案並びに国土地理院の所掌事務に関する政策に関する事務の調整に関すること。

第13条(人事課の所掌事務)別タブで開く ›

人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること(厚生課の所掌に属するものを除く。)。

二恩給に関する連絡事務に関すること。

第15条(契約課の所掌事務)別タブで開く ›

契約課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一入札及び契約に関すること。

二行政財産及び物品の管理に関すること。

三営繕に関すること。

四地図及び空中写真の定価及び販売に関すること。

第16条(厚生課の所掌事務)別タブで開く ›

厚生課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。

二職員に貸与する宿舎に関すること。

三職員の災害補償に関すること。

四公務の執行により第三者が死亡し、負傷し、又は疾病にかかった場合における損害の賠償又は補償に関すること。

五職員の団体に関すること。

第17条(広報広聴室の所掌事務)別タブで開く ›

広報広聴室は、次に掲げる事務をつかさどる。

一広報及び広聴に関すること。

二国土地理院の保有する情報の公開に関すること。

三国土地理院の保有する個人情報の保護に関すること。

四測量及び地図に関する相談に関すること。

第18条(企画部の所掌事務)別タブで開く ›

企画部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一技術に関する事項及びこれに関する研究の企画及び立案並びに総括に関すること。

二国土地理院の所掌事務に関する防災に係る事項の企画及び立案並びに総括に関すること(防災・地理空間情報企画センターの所掌に属するものを除く。)。

三宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、測量その他の国土の管理に係るものに関すること(他の所掌に属するものを除く。)。

四技術に関する渉外に関すること(防災・地理空間情報企画センター及び地理地殻活動研究センターの所掌に属するものを除く。)。

五測量に関する技術及び管理の改善に関すること。

六公共測量の作業規程の承認に関すること。

七公共測量に関する企画及び立案、調整及び助言並びに公共測量の測量成果の審査に関すること。

八測量士及び測量士補の資格制度に関すること。

九無体財産権に関すること。

十測量に関する統計及び報告に関すること。

十一測量に関する国際協力に係る事項の企画及び立案並びに調整に関すること。

十二測量に関する国際交流に関すること。

第20条(国際連携調整推進官)別タブで開く ›

企画部に、国際連携調整推進官一人を置く。

2国際連携調整推進官は、技術に関する渉外に関する事務のうち、国際機関、国際会議及び外国の行政機関その他の関係機関に関する事務の調整に関するもの(防災・地理空間情報企画センター及び地理地殻活動研究センターの所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

第20条の2(測量生産性向上推進官)別タブで開く ›

企画部に、測量生産性向上推進官一人を置く。

2測量生産性向上推進官は、測量に関する技術及び管理の改善に関する事務のうち、測量に係る生産性の向上に関する企画及び立案、調整並びに測量技術の指導及び普及に関する事務をつかさどる。

第22条(企画調整課の所掌事務)別タブで開く ›

企画調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一技術に関する事項及びこれに関する研究の企画及び立案並びに総括に関すること。

二宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、測量その他の国土の管理に係るものに関すること(他の所掌に属するものを除く。)。

三技術に関する渉外に関すること(防災・地理空間情報企画センター、地理地殻活動研究センター及び国際連携調整推進官の所掌に属するものを除く。)。

四前三号に掲げるもののほか、企画部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

第23条(防災課の所掌事務)別タブで開く ›

防災課は、国土地理院の所掌事務に関する防災に係る事項の企画及び立案並びに総括に関する事務(防災・地理空間情報企画センターの所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

第24条(技術管理課の所掌事務)別タブで開く ›

技術管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一測量に関する技術及び管理の改善に関すること(測量生産性向上推進官の所掌に属するものを除く。)。

二公共測量の作業規程の承認に関すること。

三公共測量に関する企画及び立案、調整及び助言並びに公共測量の測量成果の審査に関すること。

四無体財産権に関すること。

五測量に関する統計及び報告に関すること。

第29条(測地部の所掌事務)別タブで開く ›

測地部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一基本測量における測地測量並びに地殻活動の異常な地域における地殻活動の観測の企画及び立案並びに調整に関すること(測地観測センターの所掌に属するものを除く。)。

二基本測量における測地測量の測量成果に関すること(地理空間情報部及び測地観測センターの所掌に属するものを除く。)。

三基本測量及び公共測量により設置した永久標識に関すること(測地観測センターの所掌に属するものを除く。)。

四基本測量における測地測量及び公共測量における基準点測量を行うこと(測地観測センターの所掌に属するものを除く。)。

五宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、測量その他の国土の管理に係るものに関すること(測地測量に関連するものに限る。)。

六第四号に掲げる測量により設置した永久標識の維持及び復旧を行うこと。

七地殻活動の異常な地域について、測量による地殻活動の観測を行うこと(測地観測センターの所掌に属するものを除く。)。

八地殻活動の異常な地域について、変動地形調査を行うこと。

九地殻活動の精密計測を行うこと。

十測地測量の基礎技術及び応用技術に関する調査及び研究を行うこと(測地観測センター及び地理地殻活動研究センターの所掌に属するものを除く。)。

十一測地測量及び地殻活動の観測に関する機械器具の開発、改良及び研究を行うこと(基本図情報部の所掌に属するものを除く。)。

十二第四号に掲げる測量並びに第七号及び第八号に掲げる事務に関する調査及び研究を行うこと(地理地殻活動研究センターの所掌に属するものを除く。)。

第30条(測地技術調整官)別タブで開く ›

測地部に、測地技術調整官一人を置く。

2測地技術調整官は、測地測量の基礎技術及び応用技術に関する研究の企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する。

第30条の2(測地技術活用推進官)別タブで開く ›

測地部に、測地技術活用推進官一人を置く。

2測地技術活用推進官は、測地測量の基礎技術及び応用技術の活用の推進に関する企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる(他課の所掌に属するものを除く。)。

第32条(計画課の所掌事務)別タブで開く ›

計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一基本測量における測地測量並びに地殻活動の異常な地域における地殻活動の観測の企画及び立案並びに調整に関すること(測地観測センターの所掌に属するものを除く。)。

二基本測量における測地測量の測量成果に関すること(地理空間情報部及び測地観測センターの所掌に属するものを除く。)。

三基本測量及び公共測量により設置した永久標識に関すること(測地観測センター及び他課の所掌に属するものを除く。)。

四前三号に掲げるもののほか、測地部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

第33条(測地基準課の所掌事務)別タブで開く ›

測地基準課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一基本測量における測地測量を行うこと(他の所掌に属するものを除く。)。

二公共測量における基準点測量を行うこと(測地観測センターの所掌に属するものを除く。)。

三前二号に掲げる測量により設置した永久標識の維持及び復旧を行うこと。

四地殻活動の異常な地域について、測量による地殻活動の観測を行うこと(測地観測センターの所掌に属するものを除く。)。

五地殻活動の異常な地域について、変動地形調査を行うこと。

六地殻活動の精密計測を行うこと。

七測地測量の基礎技術及び応用技術に関する調査及び研究を行うこと(測地観測センター及び地理地殻活動研究センターの所掌に属するものを除く。)。

八測地測量及び地殻活動の観測に関する機械器具の開発、改良及び研究を行うこと(基本図情報部の所掌に属するものを除く。)。

九第一号及び第二号に掲げる測量並びに第四号及び第五号に掲げる事務に関する調査及び研究を行うこと(地理地殻活動研究センターの所掌に属するものを除く。)。

第34条(物理測地課の所掌事務)別タブで開く ›

物理測地課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一磁気測量、重力測量及びジオイド測量を行うこと。

二前号に掲げる測量に関する調査及び研究を行うこと(地理地殻活動研究センター及び測地基準課の所掌に属するものを除く。)。

三第一号に掲げる測量により設置した永久標識の維持及び復旧を行うこと。

第35条(宇宙測地課の所掌事務)別タブで開く ›

宇宙測地課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一超長基線測量を行うこと。

二前号に掲げる測量に関する調査及び研究を行うこと(地理地殻活動研究センター及び測地基準課の所掌に属するものを除く。)。

三宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、測量その他の国土の管理に係るものに関すること(測地測量に関連するものに限る。)。

四第一号に掲げる測量により設置した永久標識の維持及び復旧を行うこと。

第37条(地理空間情報部の所掌事務)別タブで開く ›

地理空間情報部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一地理空間情報の収集及び処理並びに利用の推進に関すること。

二地理空間情報のうち、地図及び空中写真の整備及び利用の推進に関する総括に関すること。

三地理空間情報の成果に関する審査、校訂その他の事務を行うこと。

四電子国土に関する情報通信システムの開発及び運営に関すること。

五電子国土、クリアリングハウスその他に関する情報通信システムを利用した地理空間情報の検索及び提供に関すること。

六第一号及び前二号に掲げる事務に関する調査及び研究に関すること。

七地理空間情報の管理及び提供に関すること。

八地理空間情報の刊行、供覧その他の一般の利用に関すること(総務部、基本図情報部、応用地理部及び測地観測センターの所掌に属するものを除く。)

九基本測量及び公共測量の測量成果の複製及び使用の承認に関すること。

十地理空間情報の原版の保管に関すること。

十一地図作成及び地理に関する資料の保管に関すること。

十二地理空間情報の収集及び処理並びに利用の推進に関する基礎技術及び応用技術に関する調査及び研究を行うこと。

十三地理空間情報の収集及び処理並びに利用の促進に関する機械器具の開発、改良及び研究を行うこと。

十四国土地理院の情報システムの整備及び管理に関すること。

第38条(電子国土調整官)別タブで開く ›

地理空間情報部に、電子国土調整官一人を置く。

2電子国土調整官は、電子国土に関する情報通信システムを利用した地理空間情報の検索及び提供に関する企画及び立案並びに総括に関する事務を整理する。

第38条の2(連携調整推進官)別タブで開く ›

地理空間情報部に、連携調整推進官一人を置く。

2連携調整推進官は、地方公共団体その他の関係者との連携による地理空間情報の収集、処理及び利用の推進並びに地理空間情報のうち、地図及び空中写真の整備及び利用の推進に関する企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる(他課の所掌に属するものを除く。)。

第38条の3(サイバーセキュリティ推進官)別タブで開く ›

地理空間情報部に、サイバーセキュリティ推進官一人を置く。

2サイバーセキュリティ推進官は、命を受けて、国土地理院の所掌事務に関するサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

第40条(企画調査課の所掌事務)別タブで開く ›

企画調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一地理空間情報の収集及び処理並びに利用の推進に関すること(情報企画課及び情報サービス課の所掌に属するものを除く。)。

二地理空間情報のうち、地図及び空中写真の整備及び利用の推進に関する総括に関すること(情報企画課の所掌に属するものを除く。)。

三地理空間情報の成果に関する審査、校訂その他の事務を行うこと。

四第一号に掲げる事務に関する調査及び研究に関すること。

五前各号に掲げるもののほか、地理空間情報部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

第41条(情報企画課の所掌事務)別タブで開く ›

情報企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一地理空間情報の収集及び処理並びに利用の推進に関すること(地方公共団体その他の関係者との連携に関することに限る。)。

二地理空間情報のうち、地図及び空中写真の整備及び利用の推進に関する総括に関すること(地方公共団体その他の関係者との連携に関することに限る。)。

三電子国土、クリアリングハウスその他に関する情報通信システムを利用した地理空間情報の検索及び提供に関する企画及び立案並びに調整に関すること。

四第一号及び前号に掲げる事務に関する調査及び研究に関すること。

五地理空間情報の提供に関する企画及び立案並びに調整に関すること。

六地理空間情報の刊行、供覧その他の一般の利用に関すること(総務部、基本図情報部、応用地理部及び測地観測センター並びに情報サービス課の所掌に属するものを除く。)。

七基本測量及び公共測量の測量成果の複製及び使用の承認に関すること。

第42条(情報サービス課の所掌事務)別タブで開く ›

情報サービス課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一地理空間情報の収集及び処理並びに利用の推進に関すること(地理史料の収集及び公開並びに測量成果の保管に関することに限る。)。

二前号に掲げる事務に関する調査及び研究に関すること。

三地理空間情報の管理及び提供に関すること(情報企画課の所掌に属するものを除く。)

四測量成果及び測量記録の供覧並びにこれらに係る書面の交付及び電磁的記録の提供に関すること。

五地理空間情報の原版の保管に関すること。

六地図作成及び地理に関する資料の保管に関すること。

第43条(情報普及課の所掌事務)別タブで開く ›

情報普及課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一電子国土に関する情報通信システムの開発及び運営に関すること。

二電子国土、クリアリングハウスその他に関する情報通信システムを利用した地理空間情報の検索及び提供に関すること(情報企画課及び電子国土調整官の所掌に属するものを除く。)。

三前二号に掲げる事務に関する調査及び研究を行うこと。

四地理空間情報の収集及び処理並びに利用の推進に関する基礎技術及び応用技術に関する調査及び研究を行うこと。

五地理空間情報の収集及び処理並びに利用の推進に関する機械器具の開発、改良及び研究を行うこと。

第45条(基本図情報部の所掌事務)別タブで開く ›

基本図情報部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一地図作成及び地名、地理識別子その他の地理に関する資料の収集及び処理並びに陸地の面積の測定の企画及び立案並びに調整に関すること。

二基本測量における基本図測量及び基本図の修正測量(以下「基本図測量等」という。)の企画及び立案並びに調整に関すること。

三地図の編集に関する企画及び立案並びに調整に関すること。

四基盤地図情報の整備に関すること(他の部及びセンターの所掌に属するものを除く。)。

五写真測量及びリモートセンシングその他の測図技術に関する調査及び研究の企画及び立案並びに調整に関すること。

六基本図測量等の測量成果及び地図の編集の成果に関する審査、校訂その他の事務を行うこと。

七基本図、写真地図、基盤地図情報その他の基本図情報の応用技術に関する調査及び研究に関すること。

八基本図測量等並びに公共測量における大縮尺図測量及び中縮尺図測量(以下「大縮尺図測量等」という。)の標定点測量及び測量用写真の撮影を行うこと。

九基本図測量等及び大縮尺図測量等の空中三角測量、現地調査及び補測作業並びに測量原図の作成を行うこと。

十図化を行うこと。

十一地図の成果の刊行に関すること。

十二地図の編集に関すること。

十三地図、空中写真、基準点成果その他地理に関する資料(以下「地図等」という。)の数値化情報の画像処理に関すること(地理空間情報部の所掌に属するものを除く。)。

十四地図作成及び地名、地理識別子その他の地理に関する資料の収集及び処理に関すること。

十五陸地の面積の測定を行うこと。

十六写真地図の調製に関すること。

十七第四号、第八号から第十号まで及び第十二号から前号までに掲げる事務に係る測量に関する検査及び品質管理を行うこと。

十八第四号、第八号から第十号まで及び第十二号から前号までに掲げる事務に係る測量に関する調査及び研究を行うこと。

十九写真測量及びリモートセンシングその他の測図技術に関する調査及び研究を行うこと。

二十写真測量及びリモートセンシングその他の測図技術に関する機械器具の開発、改良及び研究を行うこと。

二十一宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、測量その他の国土の管理に係るものに関すること(写真測量及びリモートセンシングその他の測図技術に関連するものに限る。)。

第46条(国土基盤情報調整官)別タブで開く ›

基本図情報部に、国土基盤情報調整官一人を置く。

2国土基盤情報調整官は、地図作成及び地名、地理識別子その他の地理に関する資料の収集及び処理並びに基本図測量等の企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する。

第46条の2(空間情報技術活用推進官)別タブで開く ›

基本図情報部に、空間情報技術活用推進官一人を置く。

2空間情報技術活用推進官は、命を受けて、基本図、写真地図、基盤地図情報その他の基本図情報の応用技術に関する調査及び研究に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

第48条(管理課の所掌事務)別タブで開く ›

管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一地図作成及び地名、地理識別子その他の地理に関する資料の収集及び処理並びに陸地の面積の測定の企画及び立案並びに調整に関すること(国土基盤情報調整官の所掌に属するものを除く。)。

二基本図測量等の企画及び立案並びに調整に関すること(国土基盤情報調整官の所掌に属するものを除く。)。

三地図の編集に関する企画及び立案並びに調整に関すること。

四基盤地図情報の整備に関する企画及び立案並びに調整に関すること(他の部及びセンターの所掌に属するものを除く。)。

五写真測量及びリモートセンシングその他の測図技術に関する調査及び研究の企画及び立案並びに調整に関すること。

六基本図測量等の測量成果及び地図の編集の成果に関する審査、校訂その他の事務を行うこと。

七基本図、写真地図、基盤地図情報その他の基本図情報の応用技術に関する調査及び研究の企画及び立案並びに調整に関すること(空間情報技術活用推進官の所掌に属するものを除く。)。

八前各号に掲げるもののほか、基本図情報部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

第49条(国土基本情報課の所掌事務)別タブで開く ›

国土基本情報課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一基盤地図情報の整備に関すること(他の部及びセンター並びに他課の所掌に属するものを除く。)。

二基本図測量等及び大縮尺図測量等の空中三角測量、現地調査及び補測作業並びに測量原図の作成に関すること(画像調査課の所掌に属するものを除く。)。

三図化を行うこと(画像調査課の所掌に属するものを除く。)。

四地図の編集に関すること(基本図課の所掌に属するものを除く。)。

五地図の成果の刊行に関すること(基本図課の所掌に属するものを除く。)。

六第一号から第四号までに掲げる事務に係る測量に関する品質管理を行うこと。

七第一号から第四号まで及び前号に掲げる事務に係る測量に関する調査及び研究を行うこと。

第49条の2(基本図課の所掌事務)別タブで開く ›

基本図課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一基本図及び小縮尺図の編集に関すること。

二地図等の数値化情報の画像処理に関すること(地理空間情報部の所掌に属するものを除く。)。

三基本図及び小縮尺図の成果の刊行に関すること。

四第一号及び第二号に掲げる事務に係る測量に関する品質管理を行うこと。

五第一号、第二号及び前号に掲げる事務に係る測量に関する調査及び研究を行うこと。

第50条(地名情報課の所掌事務)別タブで開く ›

地名情報課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一基盤地図情報の整備(行政区画等の代表点を伴うものに限る。)に関すること(管理課の所掌に属するものを除く。)。

二地図作成及び地名、地理識別子その他の地理に関する資料の収集及び処理に関すること。

三陸地の面積の測定を行うこと。

四前三号に掲げる事務に係る測量に関する品質管理を行うこと。

五前各号に掲げる事務に係る測量に関する調査及び研究を行うこと。

第51条(画像調査課の所掌事務)別タブで開く ›

画像調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一基盤地図情報の整備(標高点に関するものに限る。)に関すること(管理課の所掌に属するものを除く。)。

二基本図測量等及び大縮尺図測量等の標定点測量及び測量用写真の撮影を行うこと。

三基本図測量等及び大縮尺図測量等の空中三角測量、現地調査及び補測作業並びに測量原図の作成を行うこと(災害応急対策に係るものに限る。)。

四図化を行うこと(災害応急対策に係るものに限る。)。

五写真地図の調製に関すること。

六前各号に掲げる事務に係る測量に関する品質管理を行うこと。

七前各号に掲げる事務に係る測量に関する調査及び研究を行うこと。

第52条(地図情報技術開発室の所掌事務)別タブで開く ›

地図情報技術開発室は、次に掲げる事務をつかさどる。

一基本図、写真地図、基盤地図情報その他の基本図情報の応用技術に関する調査及び研究を行うこと(管理課及び空間情報技術活用推進官の所掌に属するものを除く。)。

二写真測量及びリモートセンシングその他の測図技術に関する調査及び研究を行うこと。

三写真測量及びリモートセンシングその他の測図技術に関する機械器具の開発、改良及び研究を行うこと。

四宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、測量その他の国土の管理に係るものに関すること(写真測量及びリモートセンシングその他の測図技術に関連するものに限る。)。

第53条(応用地理部の所掌事務)別タブで開く ›

応用地理部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一地理調査、陸水調査及び沿岸海域基礎調査(以下「地理調査等」という。)に関する企画及び立案並びに調整に関すること。

二地図等で環境の保全及び災害の防止に資するもの及びその数値化情報の収集及び処理に関すること。

三地理調査等の成果に関する審査、校訂その他の事務を行うこと。

四地理調査を行うこと。

五地理に関する研究を行うこと(地理地殻活動研究センターの所掌に属するものを除く。)。

六地理に関する調査図及び局地図の作成に関すること。

七陸水調査に関すること。

八沿岸海域基礎調査に関すること。

九陸水調査及び沿岸海域基礎調査に関する研究を行うこと(地理地殻活動研究センターの所掌に属するものを除く。)。

十環境の保全及び災害の防止に資する地図等及びその数値化情報の収集及び処理に関する事務のうち、企画及び立案並びに調整に係るもの以外のものに関する調査及び研究を行うこと。

十一第四号、第七号及び第八号に掲げる調査に関する機械器具の開発、改良及び研究を行うこと。

十二宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、測量その他の国土の管理に係るものに関すること(環境の保全及び災害の防止に資する地理調査に関連するものに限る。)。

十三地理調査の成果の刊行に関すること。

十四情報通信システムを利用した災害、防災に資する地理調査等に関する成果及び資料の検索及び提供に関すること。

十五第四号に掲げる調査に関する研究(地理地殻活動研究センターの所掌に属するものを除く。)並びに前号に掲げる調査及び研究(基本図情報部の所掌に属するものを除く。)を行うこと。

第54条(環境地理情報企画官)別タブで開く ›

応用地理部に、環境地理情報企画官一人を置く。

2環境地理情報企画官は、環境の保全に資する地図等及びその数値化情報の収集、処理及び提供に関する企画及び立案並びに総括に関する事務を整理する。

第54条の2(防災地理教育推進官)別タブで開く ›

応用地理部に、防災地理教育推進官一人を置く。

2防災地理教育推進官は、命を受けて、応用地理部の所掌事務に関する防災教育の支援の推進に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

第54条の3(防災地理情報活用推進官)別タブで開く ›

応用地理部に、防災地理情報活用推進官一人を置く。

2防災地理情報活用推進官は、災害の防止に資する地図等及びその数値化情報の収集、処理、提供及び活用の推進に関する企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

第56条(企画課の所掌事務)別タブで開く ›

企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一地理調査等に関する企画及び立案並びに調整に関すること。

二環境の保全及び災害の防止に資する地図等及びその数値化情報の収集及び処理に関する企画及び立案並びに調整に関すること(環境地理情報企画官及び防災地理情報活用推進官の所掌に属するものを除く。)。

三地理調査等の成果に関する審査、校訂その他の事務を行うこと。

四地理調査の成果の刊行に関すること。

五前各号に掲げるもののほか、応用地理部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

第57条(地理調査課の所掌事務)別タブで開く ›

地理調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一地理調査を行うこと。

二地理に関する研究を行うこと(地理地殻活動研究センターの所掌に属するものを除く。)。

三地理に関する調査図及び局地図の作成に関すること。

四陸水調査に関すること。

五沿岸海域基礎調査に関すること。

六第一号及び前二号に掲げる調査に関する研究を行うこと(地理地殻活動研究センターの所掌に属するものを除く。)。

七第一号、第四号及び第五号に掲げる調査に関する機械器具の開発、改良及び研究を行うこと。

八宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、測量その他の国土の管理に係るものに関すること(環境の保全及び災害の防止に資する地理調査に関連するものに限る。)。

第57条の2(地理情報処理課の所掌事務)別タブで開く ›

地理情報処理課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一環境の保全及び災害の防止に資する地図等及びその数値化情報の収集及び処理に関すること(企画課及び環境地理情報企画官の所掌に属するものを除く。)。

二前号に関する調査及び研究を行うこと。

三情報通信システムを利用した災害、防災に資する地理調査等に関する成果及び資料の検索及び提供に関すること。

四前号に掲げる調査及び研究を行うこと(基本図情報部の所掌に属するものを除く。)。

第58条(防災・地理空間情報企画センターの所掌事務)別タブで開く ›

防災・地理空間情報企画センターは、次に掲げる事務をつかさどる。

一国土地理院の所掌事務に関する防災に係る事項のうち、情報通信システム及び緊急災害対策派遣隊に関する企画及び立案並びに総括に関すること。

二技術に関する事項のうち、地理空間情報及び測量に関する渉外に関する事項(企画部及び地理地殻活動研究センターの所掌に属するものを除く。)の総括に関すること。

三地理空間情報及び地理情報システムの整備及び利用に関する事項の企画及び立案並びに総括に関すること。

第60条(防災企画調整課の所掌事務)別タブで開く ›

防災企画調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一国土地理院の所掌事務に関する防災に係る事項のうち、情報通信システム及び緊急災害対策派遣隊に関する企画及び立案並びに総括に関すること。

二技術に関する事項のうち、地理空間情報及び測量に関する渉外に関する事項(企画部及び地理地殻活動研究センターの所掌に属するものを除く。)の総括に関すること。

三前二号に掲げるもののほか、防災・地理空間情報企画センターの所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

第62条(測地観測センターの所掌事務)別タブで開く ›

測地観測センターは、次に掲げる事務をつかさどる。

一地殻活動の連続観測及び験潮に関する企画及び立案並びに調整に関すること。

二電子基準点測量を行うこと。

三電子基準点測量の測量成果及びその数値化情報の管理及び提供に関すること。

四測地に関する人工衛星情報の収集、解析、管理及び提供に関すること。

五地殻活動の連続観測を行うこと。

六験潮に関すること。

七前二号に掲げる事務に関する測量の成果及びその数値化情報の管理及び提供に関すること。

八地殻活動の監視を行うこと。

九第二号及び第三号並びに第五号から第八号までに掲げる事務に関する調査及び研究を行うこと(地理地殻活動研究センターの所掌に属するものを除く。)。

十電子基準点測量及び験潮により設置した永久標識の維持及び復旧を行うこと。

十一地震調査研究推進本部の庶務(地震調査委員会に係るものに限る。)及び火山調査研究推進本部の庶務(火山調査委員会に係るものに限る。)の処理を行うこと。

第65条(火山情報活用推進官)別タブで開く ›

測地観測センターに、火山情報活用推進官一人を置く。

2火山情報活用推進官は、命を受けて、火山における地殻活動に係る情報の活用の推進に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

第68条(衛星測地課の所掌事務)別タブで開く ›

衛星測地課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一地殻活動の連続観測及び験潮に関する企画及び立案並びに調整に関すること。

二測地に関する人工衛星情報の収集、解析、管理及び提供に関すること(電子基準点課の所掌に属するものを除く。)。

三前二号に掲げるもののほか、測地観測センターの所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

第69条(電子基準点課の所掌事務)別タブで開く ›

電子基準点課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一電子基準点測量を行うこと。

二電子基準点測量の測量成果及びその数値化情報の管理及び提供に関すること。

三測地に関する人工衛星情報の解析に関する事務のうち、衛星軌道に関すること。

四第一号及び第二号に掲げる事務に関する調査及び研究を行うこと(地理地殻活動研究センターの所掌に属するものを除く。)。

五電子基準点測量により設置した永久標識の維持及び復旧を行うこと。

第70条(地殻監視課の所掌事務)別タブで開く ›

地殻監視課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一地殻活動の連続観測を行うこと。

二験潮に関すること。

三前二号に掲げる事務に関する測量の成果及びその数値化情報の管理及び提供に関すること。

四地殻活動の監視を行うこと。

五前四号に掲げる事務に関する調査及び研究を行うこと(地理地殻活動研究センターの所掌に属するものを除く。)。

六験潮により設置した永久標識の維持及び復旧を行うこと。

七地震調査研究推進本部の庶務(地震調査委員会に係るものに限る。)及び火山調査研究推進本部の庶務(火山調査委員会に係るものに限る。)の処理を行うこと。

第71条(地理地殻活動研究センターの所掌事務)別タブで開く ›

地理地殻活動研究センターは、次に掲げる事務をつかさどる。

一地殻活動の観測結果の整理及び解析に関すること。

二地震予知に関する情報の管理及び提供並びに渉外に関すること。

三地殻変動、宇宙測地及び地理情報解析に関する基礎的な研究に関すること。

四宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、測量その他の国土の管理に係るものに関すること(宇宙測地及び地理情報解析に関する基礎的な研究に関連するものに限る。)。

第73条(研究管理課の所掌事務)別タブで開く ›

研究管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一地理地殻活動研究センターの所掌に係る研究の企画及び立案並びに調整に関すること。

二地殻活動の観測結果の整理及び解析に関すること。

三地震予知に関する情報の管理及び提供に関すること。

四地震予知に関する渉外に関すること。

五前各号に掲げるもののほか、地理地殻活動研究センターの所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

第75条(宇宙測地研究室)別タブで開く ›

宇宙測地研究室は、次に掲げる事務をつかさどる。

一宇宙測地に関する基礎的な研究を行うこと。

二宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、測量その他の国土の管理に係るものに関すること(宇宙測地に関する基礎的な研究に関連するものに限る。)。

第76条(地理情報解析研究室)別タブで開く ›

地理情報解析研究室は、次に掲げる事務をつかさどる。

一地理情報解析に関する基礎的な研究を行うこと。

二宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、測量その他の国土の管理に係るものに関すること(地理情報解析に関する基礎的な研究に関連するものに限る。)。

第81条(専門調査官)別タブで開く ›

国土地理院に、専門調査官九人以内を置く。

2専門調査官は、命を受けて、技術に関する専門的事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

第82条(調査員)別タブで開く ›

国土地理院に、調査員十二人以内を置く。

2調査員は、命を受けて、国土地理院の所掌事務に関する専門的事項に関する調査を行う。

第83条(地方測量部等)別タブで開く ›

国土地理院の地方測量部及び支所の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。

2地方測量部及び支所は、国土地理院の所掌事務のうち、基本測量、公共測量その他の測量及び地震予知その他の防災に関する事務の一部を分掌する。

3地方測量部及び支所に前項に規定する事務のうち第四十二条第四号に規定するものの一部を分掌させる場合においては、第一項の規定中管轄区域に係る部分は適用しない。

4地方測量部及び支所に、地方測量部長及び支所長を置く。

5地方測量部(北陸地方測量部及び四国地方測量部を除く。)に、次長一人を置く。

6地方測量部に、次に掲げる課を置く。

附則
本文附則

この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

2この本部令は、その施行の日に、国土地理院組織規則(平成十三年国土交通省令第二十号)となるものとする。

本文附則

この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十七年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、国家公務員法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。

本文附則

この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、令和二年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、令和五年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、令和六年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、令和七年四月一日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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