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国土地理院組織規則 第2条(院長)

  1. 国土地理院に、院長を置く。
  2. 2.院長は、国土地理院の事務を掌理する。

この条文の基本情報

院長とは何ですか?

定義院長とは、国土地理院組織規則第2条に定められた規定で、「国土地理院に、院長を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国土地理院組織規則第2条(院長)は、日本の国土地理院組織規則に含まれる条文です。
  2. 国土地理院組織規則第2条の条文原文は「国土地理院に、院長を置く。」で始まります。
  3. 国土地理院組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  4. 国土地理院組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 国土地理院組織規則第2条の前の条は国土地理院組織規則第1条です。
  6. 国土地理院組織規則第2条の次の条は国土地理院組織規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国土地理院組織規則(平成十三年国土交通省令第二十号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800020
  • 本サイト収録国土地理院組織規則(平成十三年国土交通省令第二十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800020/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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