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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

航空交通管制部組織規則

  • 平成十三年国土交通省令第二十六号・省令・公布 平成13年1月6日・本則17条/附則28条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空交通管制部組織規則の法令番号は平成十三年国土交通省令第二十六号です。
  2. 航空交通管制部組織規則の法令種別は省令です。
  3. 航空交通管制部組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  4. 航空交通管制部組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 航空交通管制部組織規則は全 45 条です。
  6. 航空交通管制部組織規則の内訳は本則 17 条、附則 28 条です。
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第1条(管轄区域)別タブで開く ›

航空交通管制部の管轄区域は、次のとおりとする。

2空域における航空交通及び気象の状況を考慮した飛行経路の設定、交通量の監視及び調整その他の航空交通の管理に関する事務に関しては、前項の規定にかかわらず、福岡航空交通管制部が本邦及びこれに近接する区域を管轄するものとする。

3国土交通大臣は、第一項の規定にかかわらず、空域における航空交通及び気象の状況を考慮した航空交通管制(航空路管制及び進入管制に限る。以下同じ。)及び飛行計画の承認に関する事務の円滑な遂行のため特に必要があるときは、航空交通管制部の管轄区域について特別の定めをすることができる。

第2条(総務管理官)別タブで開く ›

神戸航空交通管制部に、総務管理官一人を置く。

2総務管理官は、命を受けて、航空交通管制部の所掌事務のうち重要事項に関するものを行う。

第3条(航空交通管理管制官)別タブで開く ›

福岡航空交通管制部に、航空交通管理管制官を置く。

2航空交通管理管制官は、空域における航空交通及び気象の状況を考慮した飛行経路の設定、交通量の監視及び調整その他の航空交通の管理に関する事務(航空交通管理管制運航情報官、航空交通管理管制技術官、企画調整課、空域高度利用課、情報高度化推進課及び技術課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

3航空交通管理管制官のうちから国土交通大臣が指名する者を先任航空交通管理管制官とする。

4先任航空交通管理管制官は、航空交通管理管制官の所掌に属する事務を管理する。

5第三項に規定するもののほか、航空交通管理管制官のうちから国土交通大臣が指名する者を次席航空交通管理管制官とする。

6次席航空交通管理管制官は、航空交通管理管制官の所掌に属する事務の管理に関し、先任航空交通管理管制官を補佐する。

第4条(航空交通管理管制運航情報官)別タブで開く ›

福岡航空交通管制部に、航空交通管理管制運航情報官を置く。

2航空交通管理管制運航情報官は、次に掲げる事務をつかさどる。

一交通量の調整のために行う着陸帯、誘導路、エプロン及びランプの運用状況に関する情報の収集及び分析並びに航空運送事業を経営する者への提供に関すること。

二航空情報(航空交通の管理に関連するものに限る。)の編集に関すること。

三航空交通管制に必要な情報の処理を行うシステム(以下「管制情報処理システム」という。)による航空通信の実施並びに当該航空通信により収集した情報の整理に関すること。

3航空交通管理管制運航情報官のうちから国土交通大臣が指名する者を先任航空交通管理管制運航情報官とする。

4先任航空交通管理管制運航情報官は、航空交通管理管制運航情報官の所掌に属する事務を管理する。

5第三項に規定するもののほか、航空交通管理管制運航情報官のうちから国土交通大臣が指名する者を次席航空交通管理管制運航情報官とする。

6次席航空交通管理管制運航情報官は、航空交通管理管制運航情報官の所掌に属する事務の管理に関し、先任航空交通管理管制運航情報官を補佐する。

第5条(航空交通管理管制技術官)別タブで開く ›

福岡航空交通管制部に、航空交通管理管制技術官を置く。

2航空交通管理管制技術官は、次に掲げる事務をつかさどる。

一航空交通の管理に関する事務を遂行するために使用する航空通信施設及び管制情報処理システムを構成する施設(以下「管制情報処理システム施設」という。)に関する工事及び保守に関すること。

二航空交通管制に用いる施設(機械施設を除く。)の運用の調整に関すること。

3航空交通管理管制技術官のうちから国土交通大臣が指名する者を先任航空交通管理管制技術官とする。

4先任航空交通管理管制技術官は、航空交通管理管制技術官の所掌に属する事務を管理する。

5第三項に規定するもののほか、航空交通管理管制技術官のうちから国土交通大臣が指名する者を次席航空交通管理管制技術官とする。

6次席航空交通管理管制技術官は、航空交通管理管制技術官の所掌に属する事務の管理に関し、先任航空交通管理管制技術官を補佐する。

第6条(航空管制官)別タブで開く ›

航空交通管制部に、航空管制官を置く。

2航空管制官は、航空交通管制及び飛行計画の承認に関する事務(航空交通管理管制官、航空交通管理管制運航情報官、航空交通管理管制技術官及び航空管制技術官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

3航空管制官のうちから国土交通大臣が指名する者を先任航空管制官とする。

4先任航空管制官は、航空管制官の所掌に属する事務を管理する。

5第三項に規定するもののほか、航空管制官のうちから国土交通大臣が指名する者を次席航空管制官とする。

6次席航空管制官は、航空管制官の所掌に属する事務の管理に関し、先任航空管制官を補佐する。

第7条(航空管制技術官)別タブで開く ›

航空交通管制部に、航空管制技術官を置く。

2航空管制技術官は、次に掲げる事務をつかさどる。

一航空通信施設、レーダー及び管制情報処理システム施設(航空交通の管理に関する事務を遂行するために使用するものを除く。)に関する工事及び保守に関すること。

二航空交通管制に用いる施設の作動状況の監視に関すること。

3航空管制技術官のうちから国土交通大臣が指名する者を先任航空管制技術官とする。

4先任航空管制技術官は、航空管制技術官の所掌に属する事務を管理する。

5第三項に規定するもののほか、航空管制技術官のうちから国土交通大臣が指名する者を次席航空管制技術官とする。

6次席航空管制技術官は、航空管制技術官の所掌に属する事務の管理に関し、先任航空管制技術官を補佐する。

第8条(施設運用管理官及び航空灯火・電気技術官)別タブで開く ›

航空交通管制部に、施設運用管理官及び航空灯火・電気技術官を置く。

2施設運用管理官は、航空交通管制部の所掌事務を遂行するために使用する建築施設及び機械施設に関する工事及び保守に関する事務をつかさどる。

3福岡航空交通管制部の施設運用管理官は、前項に規定するもののほか、航空交通管制に用いる機械施設の運用の調整に関する事務をつかさどる。

4航空灯火・電気技術官は、航空交通管制部の所掌事務を遂行するために使用する電気施設(航空通信施設、レーダー及び管制情報処理システム施設を除く。)に関する工事及び保守に関する事務をつかさどる。

5施設運用管理官及び航空灯火・電気技術官のうちから国土交通大臣が指名する者を先任施設運用管理官とする。

6先任施設運用管理官は、施設運用管理官及び航空灯火・電気技術官の所掌に属する事務を管理する。

第10条(総務課の所掌事務)別タブで開く ›

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。

二公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

三公文書類の審査及び進達に関すること。

四航空交通管制部の所掌事務に関する総合調整に関すること。

五職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。

六職員に貸与する宿舎に関すること。

七前各号に掲げるもののほか、航空交通管制部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

第12条(企画調整課の所掌事務)別タブで開く ›

企画調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一先端的な技術を活用した航空交通管制の効率化及び高度化(以下「管制サービスの高度化」という。)に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関すること(空域高度利用課、情報高度化推進課及び技術課の所掌に属するものを除く。)。

二管制サービスの高度化に関する国際機関及び外国の行政機関その他の外国の関係者との連絡調整に関すること。

第15条(情報高度化推進課の所掌事務)別タブで開く ›

情報高度化推進課は、航空交通管制に必要な情報及び航空機の運航に必要な情報の高度化の推進に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務(航空交通管理管制運航情報官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

第16条(技術課の所掌事務)別タブで開く ›

技術課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一航空通信施設、レーダー及び管制情報処理システム施設に関する先端的な技術の活用の推進に関すること。

二航空通信施設、レーダー及び管制情報処理システム施設の安全性の向上に関すること。

附則
本文附則

この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

2この本部令は、その施行の日に、航空交通管制部組織規則(平成十三年国土交通省令第二十六号)となるものとする。

本文附則

この省令は、平成十三年十月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十四年十月一日から施行する。

本文附則

この省令は、測量法及び水路業務法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。

本文附則

この省令は、平成十五年十月二日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、第一条の改正規定は、平成十六年七月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十七年十月一日から施行する。ただし、第一条の表の改正規定は、平成十八年二月十六日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、平成二十年七月一日から施行する。

本文附則

この省令は、国家公務員法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。

本文附則

この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は平成二十二年二月十一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成三十年十月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、令和二年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、令和三年一月二十八日から施行する。ただし、第二条の規定は、同年二月二十五日から施行する。

本文附則

この省令は、令和四年二月二十四日から施行する。

本文附則

この省令は、令和五年四月二十日から施行する。

本文附則

この省令は、令和五年九月七日から施行する。

本文附則

この省令は、令和六年二月二十二日から施行する。

本文附則

この省令は、令和六年六月十三日から施行する。

本文附則

この省令は、令和六年十月一日から施行する。

本文附則

この省令は、令和六年十一月二十八日から施行する。

本文附則

この省令は、令和七年三月二十日から施行する。

本文附則

この省令は、令和七年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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