航空交通管制部組織規則 第2条(総務管理官)
- 神戸航空交通管制部に、総務管理官一人を置く。
- 2.総務管理官は、命を受けて、航空交通管制部の所掌事務のうち重要事項に関するものを行う。
この条文の基本情報
総務管理官とは何ですか?
定義総務管理官とは、航空交通管制部組織規則第2条に定められた規定で、「神戸航空交通管制部に、総務管理官一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空交通管制部組織規則第2条(総務管理官)は、日本の航空交通管制部組織規則に含まれる条文です。
- 航空交通管制部組織規則第2条の条文原文は「神戸航空交通管制部に、総務管理官一人を置く。」で始まります。
- 航空交通管制部組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 航空交通管制部組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空交通管制部組織規則第2条の前の条は航空交通管制部組織規則第1条です。
- 航空交通管制部組織規則第2条の次の条は航空交通管制部組織規則第3条です。
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- 正式書式
航空交通管制部組織規則(平成十三年国土交通省令第二十六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800026 - 本サイト収録
航空交通管制部組織規則(平成十三年国土交通省令第二十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800026/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。