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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

刑事訴訟法の規定による司法警察職員として職務を行う皇宮護衛官に関する規則

  • 平成十三年国家公安委員会規則第二号・規則・公布 平成13年2月19日・本則1条/附則1条
  • 略称:刑訴法の規定による司法警察職員として職務を行う皇宮護衛官に関する規則

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法の規定による司法警察職員として職務を行う皇宮護衛官に関する規則の法令番号は平成十三年国家公安委員会規則第二号です。
  2. 刑事訴訟法の規定による司法警察職員として職務を行う皇宮護衛官に関する規則の法令種別は規則です。
  3. 刑事訴訟法の規定による司法警察職員として職務を行う皇宮護衛官に関する規則の公布日は平成13年2月19日です。
  4. 刑事訴訟法の規定による司法警察職員として職務を行う皇宮護衛官に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 刑事訴訟法の規定による司法警察職員として職務を行う皇宮護衛官に関する規則は全 2 条です。
  6. 刑事訴訟法の規定による司法警察職員として職務を行う皇宮護衛官に関する規則の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
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皇宮巡査部長以上の階級にある皇宮護衛官は司法警察員とし、皇宮巡査の階級にある皇宮護衛官は司法巡査とする。ただし、皇宮警察本部長は、必要があると認めるときは、皇宮巡査の階級にある皇宮護衛官を司法警察員に指定することができる。

附則
本文附則

この規則は、警察法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年三月一日)から施行する。

2皇宮護衛官について司法警察職員として職務を行う者を定める件(昭和二十三年国家公安委員会規則第十一号)は、廃止する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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