刑事訴訟法の規定による司法警察職員として職務を行う皇宮護衛官に関する規則 本文
皇宮巡査部長以上の階級にある皇宮護衛官は司法警察員とし、皇宮巡査の階級にある皇宮護衛官は司法巡査とする。ただし、皇宮警察本部長は、必要があると認めるときは、皇宮巡査の階級にある皇宮護衛官を司法警察員に指定することができる。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事訴訟法の規定による司法警察職員として職務を行う皇宮護衛官に関する規則本文は、日本の刑事訴訟法の規定による司法警察職員として職務を行う皇宮護衛官に関する規則に含まれる条文です。
- 刑事訴訟法の規定による司法警察職員として職務を行う皇宮護衛官に関する規則本文の条文原文は「皇宮巡査部長以上の階級にある皇宮護衛官は司法警察員とし、皇宮巡査の階級にある皇宮護衛官は司法巡査とする。ただし、皇宮警察本部長は、必要があると認めるときは、皇宮…」で始まります。
- 刑事訴訟法の規定による司法警察職員として職務を行う皇宮護衛官に関する規則の公布日は平成13年2月19日です。
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- 正式書式
刑事訴訟法の規定による司法警察職員として職務を行う皇宮護衛官に関する規則(平成十三年国家公安委員会規則第二号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60400000002 - 本サイト収録
刑事訴訟法の規定による司法警察職員として職務を行う皇宮護衛官に関する規則(平成十三年国家公安委員会規則第二号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60400000002/main
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