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刑事訴訟法の規定による司法警察職員として職務を行う皇宮護衛官に関する規則 本文

皇宮巡査部長以上の階級にある皇宮護衛官は司法警察員とし、皇宮巡査の階級にある皇宮護衛官は司法巡査とする。ただし、皇宮警察本部長は、必要があると認めるときは、皇宮巡査の階級にある皇宮護衛官を司法警察員に指定することができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法の規定による司法警察職員として職務を行う皇宮護衛官に関する規則本文は、日本の刑事訴訟法の規定による司法警察職員として職務を行う皇宮護衛官に関する規則に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法の規定による司法警察職員として職務を行う皇宮護衛官に関する規則本文の条文原文は「皇宮巡査部長以上の階級にある皇宮護衛官は司法警察員とし、皇宮巡査の階級にある皇宮護衛官は司法巡査とする。ただし、皇宮警察本部長は、必要があると認めるときは、皇宮…」で始まります。
  3. 刑事訴訟法の規定による司法警察職員として職務を行う皇宮護衛官に関する規則の公布日は平成13年2月19日です。
  4. 刑事訴訟法の規定による司法警察職員として職務を行う皇宮護衛官に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法の規定による司法警察職員として職務を行う皇宮護衛官に関する規則(平成十三年国家公安委員会規則第二号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60400000002
  • 本サイト収録刑事訴訟法の規定による司法警察職員として職務を行う皇宮護衛官に関する規則(平成十三年国家公安委員会規則第二号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60400000002/main

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