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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

人事院規則二二―三(倫理法第四章の規定の適用を受ける行政執行法人の職員の官職)

  • 平成十三年人事院規則二二―三・規則・公布 平成13年3月30日・本則2条/附則5条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則二二―三(倫理法第四章の規定の適用を受ける行政執行法人の職員の官職)の法令番号は平成十三年人事院規則二二―三です。
  2. 人事院規則二二―三(倫理法第四章の規定の適用を受ける行政執行法人の職員の官職)の法令種別は規則です。
  3. 人事院規則二二―三(倫理法第四章の規定の適用を受ける行政執行法人の職員の官職)の公布日は平成13年3月30日です。
  4. 人事院規則二二―三(倫理法第四章の規定の適用を受ける行政執行法人の職員の官職)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則二二―三(倫理法第四章の規定の適用を受ける行政執行法人の職員の官職)は全 7 条です。
  6. 人事院規則二二―三(倫理法第四章の規定の適用を受ける行政執行法人の職員の官職)の内訳は本則 2 条、附則 5 条です。
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第1条(適用官職)別タブで開く ›

倫理法第四十一条第一項の人事院規則で定める官職は、次に掲げる官職とする。

一行政執行法人の長を助け、当該行政執行法人の業務を整理する次長等の官職

二行政執行法人の職員の職務に係る倫理の保持に関する事務を掌理する部門の業務を総括する官職

三前二号に掲げるもののほか、行政執行法人の部門の業務を総括する官職のうち、当該部門の職員の職務に係る倫理の保持上その職責等が前二号に掲げる官職に準ずるものとして当該行政執行法人の長が定める官職

附則
本文附則

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この規則は、平成十九年十月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

第15条附則(雑則)

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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