倫理法第四十一条第一項の人事院規則で定める官職は、次に掲げる官職とする。
一行政執行法人の長を助け、当該行政執行法人の業務を整理する次長等の官職
二行政執行法人の職員の職務に係る倫理の保持に関する事務を掌理する部門の業務を総括する官職
三前二号に掲げるもののほか、行政執行法人の部門の業務を総括する官職のうち、当該部門の職員の職務に係る倫理の保持上その職責等が前二号に掲げる官職に準ずるものとして当該行政執行法人の長が定める官職
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
倫理法第四十一条第一項の人事院規則で定める官職は、次に掲げる官職とする。
一行政執行法人の長を助け、当該行政執行法人の業務を整理する次長等の官職
二行政執行法人の職員の職務に係る倫理の保持に関する事務を掌理する部門の業務を総括する官職
三前二号に掲げるもののほか、行政執行法人の部門の業務を総括する官職のうち、当該部門の職員の職務に係る倫理の保持上その職責等が前二号に掲げる官職に準ずるものとして当該行政執行法人の長が定める官職
行政執行法人の長は、前条第三号の官職を定め、又は変更したときは、速やかに国家公務員倫理審査会に通知するものとする。
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、平成十九年十月一日から施行する。
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)