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人事院規則二二―三(倫理法第四章の規定の適用を受ける行政執行法人の職員の官職) 第1条(適用官職)

  1. 倫理法第四十一条第一項の人事院規則で定める官職は、次に掲げる官職とする。
  2. 一行政執行法人の長を助け、当該行政執行法人の業務を整理する次長等の官職
  3. 二行政執行法人の職員の職務に係る倫理の保持に関する事務を掌理する部門の業務を総括する官職
  4. 三前二号に掲げるもののほか、行政執行法人の部門の業務を総括する官職のうち、当該部門の職員の職務に係る倫理の保持上その職責等が前二号に掲げる官職に準ずるものとして当該行政執行法人の長が定める官職

この条文の基本情報

適用官職とは何ですか?

定義適用官職とは、人事院規則二二―三(倫理法第四章の規定の適用を受ける行政執行法人の職員の官職)第1条に定められた規定で、「倫理法第四十一条第一項の人事院規則で定める官職は、次に掲げる官職とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則二二―三(倫理法第四章の規定の適用を受ける行政執行法人の職員の官職)第1条(適用官職)は、日本の人事院規則二二―三(倫理法第四章の規定の適用を受ける行政執行法人の職員の官職)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則二二―三(倫理法第四章の規定の適用を受ける行政執行法人の職員の官職)第1条の条文原文は「倫理法第四十一条第一項の人事院規則で定める官職は、次に掲げる官職とする。」で始まります。
  3. 人事院規則二二―三(倫理法第四章の規定の適用を受ける行政執行法人の職員の官職)の公布日は平成13年3月30日です。
  4. 人事院規則二二―三(倫理法第四章の規定の適用を受ける行政執行法人の職員の官職)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則二二―三(倫理法第四章の規定の適用を受ける行政執行法人の職員の官職)第1条の次の条は人事院規則二二―三(倫理法第四章の規定の適用を受ける行政執行法人の職員の官職)第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則二二―三(倫理法第四章の規定の適用を受ける行政執行法人の職員の官職)(平成十三年人事院規則二二―三)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413RJNJ22003000
  • 本サイト収録人事院規則二二―三(倫理法第四章の規定の適用を受ける行政執行法人の職員の官職)(平成十三年人事院規則二二―三)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413RJNJ22003000/1

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