この法律において「公衆等脅迫目的の犯罪行為」とは、公衆又は国若しくは地方公共団体若しくは外国政府等(外国の政府若しくは地方公共団体又は条約その他の国際約束により設立された国際機関をいう。)を脅迫する目的をもって行われる犯罪行為であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一人を殺害し、若しくは凶器の使用その他人の身体に重大な危害を及ぼす方法によりその身体を傷害し、又は人を略取し、若しくは誘拐し、若しくは人質にする行為
二航空機又は船舶に係る次に掲げる行為
三爆発物を爆発させ、放火し、又はその他次に掲げるものに重大な危害を及ぼす方法により、これを破壊し、その他これに重大な損傷を与える行為
2この法律において「特定犯罪行為」とは、次の各号のいずれかに該当する犯罪行為をいう。
一国際的に保護される者(国際的に保護される者(外交官を含む。)に対する犯罪の防止及び処罰に関する条約第一条1に規定する国際的に保護される者をいう。第五号において同じ。)を殺害し、若しくは凶器の使用その他その身体に重大な危害を及ぼす方法によりその身体を傷害し、又はその者を略取し、若しくは誘拐し、若しくは人質にする行為
二人を殺害し、又は凶器の使用その他人の身体に重大な危害を及ぼす方法によりその身体を傷害する行為であって、次のいずれかに該当するもの(前号に該当するものを除く。)
三公共施設等(前項第三号イからニまでに掲げるもの、同号ホに掲げるもの(公用又は公衆の利用に供するものに限る。)又は人若しくは物の運送に用いる航空機若しくは船舶であって公用若しくは公衆の利用に供するものをいう。)において、次に掲げる方法のいずれかにより、人を殺害し、又は人の身体を傷害する行為(前二号に該当するものを除く。)
四放射線を発散させる等の方法(放射性物質(放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律(平成十九年法律第三十八号)第二条第三項に規定する放射性物質をいう。)をみだりに取り扱うこと若しくは原子核分裂等装置(同条第四項に規定する原子核分裂等装置をいう。)をみだりに操作することにより、又はその他不当な方法で、核燃料物質(同条第一項に規定する核燃料物質をいう。)の原子核分裂の連鎖反応を引き起こし、又は放射線(同条第二項に規定する放射線をいう。)を発散させる方法をいう。第九号において同じ。)により、人を殺害し、又は人の身体を傷害する行為(第一号及び第二号に該当するものを除く。)
五次のイからホまでに掲げる行為であって、国際的に保護される者の用に供する当該イからホまでに定めるものに関して行われ、当該国際的に保護される者の身体又は自由を害するおそれがあるもの
六前項第二号イ又はハに掲げる行為であって、民間航空機に関して行われるもの(前号(同号イ及びハに係る部分に限る。)に該当するものを除く。)
七前項第二号ロ又はハに掲げる行為であって、民間船舶に関して行われるもの(第五号(同号ロ及びハに係る部分に限る。)に該当するものを除く。)
八前項第二号ニに掲げる行為であって、次のいずれかに該当するもの(第五号(同号ニに係る部分に限る。)に該当するものを除く。)
九前項第二号ニ又は同項第三号に掲げる行為であって、放射線を発散させる等の方法により行われるもの(第五号(同号ニ及びホに係る部分に限る。)及び前号に該当するものを除く。)
十爆発物を爆発させ、放火し、又はその他次のイからハまでに掲げるものに重大な危害を及ぼす方法により、これを破壊し、その他これに重大な損傷を与える行為のうち、当該イからハまでに定めるおそれがあるもの