公衆等脅迫目的の犯罪行為等のための資金等の提供等の処罰に関する法律 第2条(公衆等脅迫目的の犯罪行為等を実行しようとする者による資金等を提供させる行為)
- 公衆等脅迫目的の犯罪行為又は特定犯罪行為(以下「公衆等脅迫目的の犯罪行為等」という。)を実行しようとする者が、その実行のために利用する目的で、資金若しくはその実行に資するその他利益(資金以外の土地、建物、物品、役務その他の利益をいう。以下同じ。)の提供を勧誘し、若しくは要請し、又はその他の方法により、これらの資金又はその他利益を提供させたときは、十二年以下の拘禁刑若しくは千二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 2.前項の罪の未遂は、罰する。
この条文の基本情報
公衆等脅迫目的の犯罪行為等を実行しようとする者による資金等を提供させる行為とは何ですか?
定義公衆等脅迫目的の犯罪行為等を実行しようとする者による資金等を提供させる行為とは、公衆等脅迫目的の犯罪行為等のための資金等の提供等の処罰に関する法律第2条に定められた規定で、「公衆等脅迫目的の犯罪行為又は特定犯罪行為(以下「公衆等脅迫目的の犯罪行為等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公衆等脅迫目的の犯罪行為等のための資金等の提供等の処罰に関する法律第2条(公衆等脅迫目的の犯罪行為等を実行しようとする者による資金等を提供させる行為)は、日本の公衆等脅迫目的の犯罪行為等のための資金等の提供等の処罰に関する法律に含まれる条文です。
- 公衆等脅迫目的の犯罪行為等のための資金等の提供等の処罰に関する法律第2条の条文原文は「公衆等脅迫目的の犯罪行為又は特定犯罪行為(以下「公衆等脅迫目的の犯罪行為等」という。」で始まります。
- 公衆等脅迫目的の犯罪行為等のための資金等の提供等の処罰に関する法律の公布日は平成14年6月12日です。
- 公衆等脅迫目的の犯罪行為等のための資金等の提供等の処罰に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公衆等脅迫目的の犯罪行為等のための資金等の提供等の処罰に関する法律第2条の前の条は公衆等脅迫目的の犯罪行為等のための資金等の提供等の処罰に関する法律第1条です。
- 公衆等脅迫目的の犯罪行為等のための資金等の提供等の処罰に関する法律第2条の次の条は公衆等脅迫目的の犯罪行為等のための資金等の提供等の処罰に関する法律第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公衆等脅迫目的の犯罪行為等のための資金等の提供等の処罰に関する法律(平成十四年法律第六十七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000067 - 本サイト収録
公衆等脅迫目的の犯罪行為等のための資金等の提供等の処罰に関する法律(平成十四年法律第六十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000067/2
公衆等脅迫目的の犯罪行為等のための資金等の提供等の処罰に関する法律の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。