受講中の講座ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

確定給付企業年金法附則第二十八条第二項の政令で定める額等を定める政令

  • 平成十四年政令第二百九十五号・政令・公布 平成14年9月4日・本則3条/附則2条

e-Gov法令検索で原文を見る ›

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 確定給付企業年金法附則第二十八条第二項の政令で定める額等を定める政令の法令番号は平成十四年政令第二百九十五号です。
  2. 確定給付企業年金法附則第二十八条第二項の政令で定める額等を定める政令の法令種別は政令です。
  3. 確定給付企業年金法附則第二十八条第二項の政令で定める額等を定める政令の公布日は平成14年9月4日です。
  4. 確定給付企業年金法附則第二十八条第二項の政令で定める額等を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 確定給付企業年金法附則第二十八条第二項の政令で定める額等を定める政令は全 5 条です。
  6. 確定給付企業年金法附則第二十八条第二項の政令で定める額等を定める政令の内訳は本則 3 条、附則 2 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(掛金納付月数の通算に係る額)別タブで開く ›

確定給付企業年金法(以下「法」という。)附則第二十八条第二項の政令で定める額は、次に掲げる額を合算して得た額のうち、同条第一項に規定する引渡金額の範囲内で最高の額とする。

一別表の上欄に定める金額(その金額に応じ同表の下欄に定める月数が、法附則第二十八条第一項に規定する退職金共済契約の被共済者となった者の適格退職年金契約に係る移行適格退職年金受益者等であった期間の月数を超えないものに限る。)に当該退職金共済契約の効力が生じた日における掛金月額を千円で除して得た数を乗じて得た金額

二当該退職金共済契約の被共済者が当該退職金共済契約の効力が生じた日に退職したものとみなして中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第十条第二項第三号ロの規定により支払われる金額を考慮して厚生労働省令で定める金額

附則
本文附則

この政令は、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成十四年法律第三十九号)の施行の日(平成十四年十一月一日)から施行する。

本文附則

この政令は、平成十七年四月一日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

目次

次に調べる