確定給付企業年金法附則第二十八条第二項の政令で定める額等を定める政令 第3条(残余の額を有する場合の退職金の額の算定に係る利率)
法附則第二十八条第三項第一号の政令で定める利率は、中小企業退職金共済法施行令(昭和三十九年政令第百八十八号)第八条に規定する利率とする。
この条文の基本情報
残余の額を有する場合の退職金の額の算定に係る利率とは何ですか?
定義残余の額を有する場合の退職金の額の算定に係る利率とは、確定給付企業年金法附則第二十八条第二項の政令で定める額等を定める政令第3条に定められた規定で、「法附則第二十八条第三項第一号の政令で定める利率は、中小企業退職金共済法施行令(昭和三十九年政令第百八十八号)第八条に規定する利率とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 確定給付企業年金法附則第二十八条第二項の政令で定める額等を定める政令第3条の条文原文は「法附則第二十八条第三項第一号の政令で定める利率は、中小企業退職金共済法施行令(昭和三十九年政令第百八十八号)第八条に規定する利率とする。」で始まります。
- 確定給付企業年金法附則第二十八条第二項の政令で定める額等を定める政令の公布日は平成14年9月4日です。
- 確定給付企業年金法附則第二十八条第二項の政令で定める額等を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 確定給付企業年金法附則第二十八条第二項の政令で定める額等を定める政令第3条の前の条は確定給付企業年金法附則第二十八条第二項の政令で定める額等を定める政令第2条です。
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- 正式書式
確定給付企業年金法附則第二十八条第二項の政令で定める額等を定める政令(平成十四年政令第二百九十五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000295 - 本サイト収録
確定給付企業年金法附則第二十八条第二項の政令で定める額等を定める政令(平成十四年政令第二百九十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000295/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。