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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

身体障害者補助犬法施行令

  • 平成十四年政令第二百九十八号・政令・公布 平成14年9月19日・本則2条/附則9条
  • 略称:身障者補助犬法施行令・身障者補助犬法公共法人政令

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 身体障害者補助犬法施行令の法令番号は平成十四年政令第二百九十八号です。
  2. 身体障害者補助犬法施行令の法令種別は政令です。
  3. 身体障害者補助犬法施行令の公布日は平成14年9月19日です。
  4. 身体障害者補助犬法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 身体障害者補助犬法施行令は全 11 条です。
  6. 身体障害者補助犬法施行令の内訳は本則 2 条、附則 9 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(法第七条第一項の政令で定める公共法人)別タブで開く ›

身体障害者補助犬法(以下「法」という。)第七条第一項の政令で定める公共法人は、次に掲げる法人とする。

一独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人

二法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定の適用を受けるもの

三特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人

四前三号に掲げるもののほか、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)別表第一に掲げる法人(地方公共団体を除く。)

附則
本文附則

この政令は、身体障害者補助犬法の施行の日(平成十四年十月一日)から施行する。

本文附則

この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

本文附則

この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、平成三十年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、令和三年三月一日から施行する。

本文附則

この政令は、令和三年九月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、令和六年四月一日から施行する。

第4条附則(経過措置)

第二条の規定による改正後の身体障害者補助犬法施行令第二条の規定の適用については、令和八年六月三十日までの間、同条中「三十七・五人」とあるのは、「四十人」とする。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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