身体障害者補助犬法施行令 第2条(法第十条第一項の政令で定める数)
法第十条第一項の政令で定める数は、三十七・五人とする。
この条文の基本情報
法第十条第一項の政令で定める数とは何ですか?
定義法第十条第一項の政令で定める数とは、身体障害者補助犬法施行令第2条に定められた規定で、「法第十条第一項の政令で定める数は、三十七・五人とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 身体障害者補助犬法施行令第2条(法第十条第一項の政令で定める数)は、日本の身体障害者補助犬法施行令に含まれる条文です。
- 身体障害者補助犬法施行令第2条の条文原文は「法第十条第一項の政令で定める数は、三十七・五人とする。」で始まります。
- 身体障害者補助犬法施行令の公布日は平成14年9月19日です。
- 身体障害者補助犬法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 身体障害者補助犬法施行令第2条の前の条は身体障害者補助犬法施行令第1条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
身体障害者補助犬法施行令(平成十四年政令第二百九十八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000298 - 本サイト収録
身体障害者補助犬法施行令(平成十四年政令第二百九十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000298/2
身体障害者補助犬法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。