法第十五条第一項の規定により読み替えて適用される農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号。以下この条において「貯金保険法」という。)第五十六条第二項に規定する合併又は信用事業の全部の譲渡を行った農水産業協同組合の数に応じて政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める数に千万円を乗じた金額とする。
一保険事故(貯金保険法第四十九条第二項に規定する保険事故をいう。以下この条において同じ。)の直近に行われたものが合併である場合1当該直近の合併を行った農水産業協同組合(貯金保険法第二条第一項に規定する農水産業協同組合をいう。以下この条において同じ。)の数2
二保険事故の直近に行われたものが信用事業(貯金保険法第二条第四項に規定する信用事業をいう。以下この条において同じ。)の全部の譲受けである場合1当該直近の信用事業の全部の譲渡を行った農水産業協同組合の数に一を加えた数2
2法第十五条第二項の規定により読み替えて適用される貯金保険法第五十六条第二項に規定する合併又は信用事業の全部の譲渡を行った農水産業協同組合の数に応じて政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める数に千万円を乗じた金額とする。
一保険事故の直近に行われたものが合併である場合1当該直近の合併を行った農水産業協同組合の数2
二保険事故の直近に行われたものが信用事業の全部の譲受けである場合1当該直近の信用事業の全部の譲渡を行った農水産業協同組合の数に一を加えた数2
3法第十五条第三項の規定により読み替えて適用される貯金保険法第五十六条第二項に規定する合併又は信用事業の全部の譲渡を行った農水産業協同組合の数に応じて政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める数に千万円を乗じた金額とする。
一保険事故の直近に行われたものが合併である場合1当該直近の合併を行った農水産業協同組合の数2
二保険事故の直近に行われたものが信用事業の全部の譲受けである場合1当該直近の信用事業の全部の譲渡を行った農水産業協同組合の数に一を加えた数2
4法第十五条第四項の規定により読み替えて適用される貯金保険法第五十六条第二項に規定する合併又は信用事業の全部の譲渡を行った農水産業協同組合の数に応じて政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める数に千万円を乗じた金額とする。
一保険事故の直近に行われたものが合併である場合1当該直近の合併を行った農水産業協同組合の数2
二保険事故の直近に行われたものが信用事業の全部の譲受けである場合1当該直近の信用事業の全部の譲渡を行った農水産業協同組合の数に一を加えた数2