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金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法施行令 第4条(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)

法第二十一条第一項に規定する政令で定めるものは、法第三条又は第六条第一項の規定による経営基盤強化計画の受理及び認定とする。

この条文の基本情報

金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限とは何ですか?

定義金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限とは、金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法施行令第4条に定められた規定で、「法第二十一条第一項に規定する政令で定めるものは、法第三条又は第六条第一項の規定による経営基盤強化計画の受理及び認定とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法施行令第4条(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)は、日本の金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法施行令第4条の条文原文は「法第二十一条第一項に規定する政令で定めるものは、法第三条又は第六条第一項の規定による経営基盤強化計画の受理及び認定とする。」で始まります。
  3. 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法施行令の公布日は平成14年12月26日です。
  4. 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法施行令第4条の前の条は金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法施行令第3条です。
  6. 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法施行令第4条の次の条は金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法施行令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法施行令(平成十四年政令第三百九十四号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000394
  • 本サイト収録金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法施行令(平成十四年政令第三百九十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000394/4

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