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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

確定給付企業年金法施行規則 第二章 加入者等

第22条〜第23条の3・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 確定給付企業年金法施行規則第二章 加入者等は、第22条〜第23条の3の全 4 条で構成されています。
  2. 確定給付企業年金法施行規則第二章 加入者等が属する確定給付企業年金法施行規則の法令番号は平成十四年厚生労働省令第二十二号です。
  3. 確定給付企業年金法施行規則の公布日は平成14年3月5日です。
  4. 確定給付企業年金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(基金の加入者の資格取得の届出)

第22条

別タブ ↗

基金型企業年金(法第二十九条第一項に規定する基金型企業年金をいう。以下同じ。)の事業主は、その使用する者が法第二十六条の規定により基金の加入者の資格を取得したときは、その資格を取得した日から起算して三十日を経過する日又は当該資格を取得した日の属する月の翌月十四日のいずれか早い日までに、次に掲げる事項を基金に届け出なければならない。

一加入者の氏名、性別、生年月日及び基礎年金番号

二加入者の資格を取得した年月日

三その他必要な事項

(基金の加入者の資格喪失の届出)

第23条

別タブ ↗

基金型企業年金の事業主は、その使用する基金の加入者が法第二十七条の規定により加入者の資格を喪失したときは、その資格を喪失した日から起算して三十日を経過する日又は当該資格を喪失した日の属する月の翌月十四日のいずれか早い日までに、次に掲げる事項を基金に届け出なければならない。

一加入者の氏名、性別、生年月日及び住所

二加入者の資格を喪失した年月日

三加入者が法第九十一条の十九第一項の規定によりその脱退一時金相当額(法第八十一条の二第一項に規定する脱退一時金相当額をいう。以下同じ。)の企業年金連合会(法第九十一条の二第一項の企業年金連合会をいう。以下「連合会」という。)への移換を申し出ることができる場合にあっては、当該加入者の住所

四その他必要な事項

(事業主が行う基金への氏名変更の届出)

第23条の2

別タブ ↗

基金型企業年金の事業主は、その使用する基金の加入者の氏名に変更があったときは、速やかに、次に掲げる事項を基金に提出するものとする。

一氏名(変更前及び変更後の氏名)、性別及び生年月日

二氏名の変更の年月日

2前項の規定による提出は、次に掲げる方法のいずれかにより行うものとする。

一電子情報処理組織(送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの(以下「電子情報処理組織を使用する方法」という。)により提供する方法

一送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

二送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて受信者の閲覧に供し、当該受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法

二書面を交付する方法

(受給権者の氏名変更の届出等)

第23条の3

別タブ ↗

受給権者は、その氏名又は住所に変更があったときは、事業主等(規約型企業年金の事業主及び基金をいう。以下同じ。)に対し、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供するものとする。

一氏名(氏名の変更にあっては、変更前及び変更後の氏名)、性別、住所(住所の変更にあっては、変更前及び変更後の住所)及び生年月日

二氏名又は住所の変更の年月日

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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