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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典公布 収録時点 令和8年4月5日

厚生労働省関係牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則

  • 平成十四年厚生労働省令第八十九号・省令・公布 平成14年7月1日・本則3条/附則10条
  • 略称:厚労省関係BSE対策特別措置法施行規則・厚労省関係狂牛病対策特別措置法施行規則

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 厚生労働省関係牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則の法令番号は平成十四年厚生労働省令第八十九号です。
  2. 厚生労働省関係牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則の法令種別は省令です。
  3. 厚生労働省関係牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則の公布日は平成14年7月1日です。
  4. 厚生労働省関係牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 厚生労働省関係牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則は全 13 条です。
  6. 厚生労働省関係牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則の内訳は本則 3 条、附則 10 条です。
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第2条(牛の特定部位)別タブ ↗

牛海綿状脳症対策特別措置法(平成十四年法律第七十号。以下「法」という。)第七条第二項の厚生労働省令で定める牛の部位は、牛の扁桃及び回腸(盲腸との接続部分から二メートルまでの部分に限る。)並びに月齢が三十月を超える牛(出生の年月日から起算して三十月を経過した日の翌日以後のものをいう。)の頭部(舌、頬肉、皮及び扁桃を除く。)及び脊髄とする。

第3条(牛の特定部位の焼却義務の例外)別タブ ↗

法第七条第二項の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。

一法第七条第一項の規定による都道府県知事(保健所を設置する市にあっては、市長。次号において同じ。)の行う検査の用に供する場合

二医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)に規定する医薬品、医療機器及び再生医療等製品の試験検査の用に供するものとして都道府県知事が認めた場合

三家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第五十一条第一項の規定による家畜防疫官又は家畜防疫員の行う検査の用に供する場合

附則
本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十七年八月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成二十五年七月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、法の施行の日(平成十四年七月四日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第2条附則(経過措置)

頬

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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